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赤字・負債がある管工事・設備工事業の売却と事業承継
管工事・設備工事業の売却・事業承継のご相談を承ります。赤字・債務超過・後継者不在の状況でも、選択肢を一緒に整理し、状況に合った専門家や公的な相談窓口をご案内します。
管工事・設備工事業の引き継ぎで評価されうる価値
給排水・空調の施工体制と保守契約は、継続的な収益として評価されることがあります。管工事業の許可と有資格者の在籍は、買い手にとって参入のハードルを下げる要素になります。
決算書の数字だけで決まるわけではありません
売却や引き継ぎの可能性は、直近の業績や財務内容だけで決まるものではありません。管工事・設備工事業で培った営業基盤・人材・許認可・取引先との信頼は、買い手にとって一から作れない価値として評価されることがあります。一方で、負債・滞納・保証の状況によって取れる方法は変わります。廃業してしまう前に、引き継ぐ選択肢があるかどうかを専門家と確認してみてください。
管工事・設備工事業の売却・承継で論点になること
管工事・設備工事業では、建設業許可(管工事業)に加えて、水道の給水装置工事に必要な「指定給水装置工事事業者」の指定が論点になります。この指定は水道事業者(主に市町村)ごとに受けるもので、水道法に承継の規定がなく、事業譲渡や合併では引き継げないとする水道事業者もあるため、承継の方法によって手続きが大きく変わります。
管工事・設備工事業の売却・承継で見られるポイント
赤字・負債があっても評価されうる点
- 給排水・空調設備の保守点検やメンテナンスの継続契約は、毎月・毎年の安定した収入として評価される可能性があります。
- 管工事施工管理技士や給水装置工事主任技術者などの有資格者の在籍。
- 各地の水道事業者から受けている指定給水装置工事事業者の指定(株式譲渡であれば会社にそのまま残ります)。
- ゼネコン・工務店・管理会社など、継続して発注してくれる取引先。
買い手・専門家が確認することが多い点
- 指定を受けている水道事業者(市町村など)の一覧と、各指定の更新期限(5年ごとの更新制)。
- 事業所ごとに選任が必要な給水装置工事主任技術者が、承継後も在籍するか。
- 保守契約の期間・解約条件や、株主・経営者が変わると契約を見直せる条項がないか。
- 施工した設備の不具合への対応状況や、施工中の工事の進み具合。
- 未払残業代や社会保険料の滞納がないか。
主な許認可と、引き継ぎ方による違い
会社ごと引き継ぐ「株式譲渡」と、事業だけを引き継ぐ「事業譲渡」では、許認可の扱いが異なることがあります。 要件や手続きは個別の事情・自治体の運用で変わるため、実際には所管の行政庁や行政書士などの専門家に事前確認が必要です。
| 許認可 | 株式譲渡(会社ごと)の場合 | 事業譲渡の場合 |
|---|---|---|
| 建設業許可(管工事業)建設業法 | 許可は会社に残ります。常勤役員等や営業所技術者が退職して要件を満たせなくなると許可は取り消されるため、在籍の継続が前提です。 | 承継の前に許可行政庁の認可を受ければ、事業の全部の譲渡で許可を承継できます(2020年10月から)。認可がなければ、譲受人が自ら許可を受ける必要があります。合併・分割も事前の認可が必要で、許可を受けている全業種が承継の対象になります(一部の業種だけの承継はできません)。 |
| 指定給水装置工事事業者の指定水道法 | 指定は会社に残ります。代表者・役員・給水装置工事主任技術者などが変わった場合は、変更の日から30日以内に水道事業者へ届け出ます。 | 水道法には指定の承継の規定がなく、事業譲渡や合併で新しい事業者が工事を行う場合は、改めて指定を受ける必要があるとする水道事業者があります(例:西宮市上下水道局は「事業者の承継は一切できません」と案内)。指定は水道事業者(主に市町村)ごとに受けるもので、5年ごとの更新が必要です。取り扱いは水道事業者によって異なるため、指定を受けている各水道事業者へ事前の確認が必要です。 |
赤字・負債がある管工事・設備工事業で気をつけたいこと
指定給水装置工事事業者の指定は、株式譲渡なら会社に残る一方、事業譲渡や合併では新たな指定が必要になる場合があり、その間は給水装置工事を受けられないおそれがあります。複数の市町村で指定を受けている場合は、承継の方法を決める前に、指定の数と各水道事業者の取り扱いを確認しておくことが大切です。
保守・メンテナンス契約は、赤字の会社でも継続的な収入源として見られることがあります。一方で、契約の相手方の承諾がなければ契約上の地位は移せないため(民法第539条の2)、事業譲渡の場合は、主要な契約先の承諾を得られるかどうかが条件や実現性に影響します。
管工事・設備工事業の売却・承継でよくある質問
Q. 指定給水装置工事事業者の指定は、会社を引き継いだ人がそのまま使えますか?
A. 株式譲渡で会社ごと引き継ぐ場合は、指定は会社に残り、代表者や役員、主任技術者の変更を30日以内に届け出ることになります。事業譲渡や合併の場合は、水道法に承継の規定がないため、新しい事業者として指定を受け直す必要があるとする水道事業者があります。取り扱いは水道事業者ごとに異なるので、指定を受けている市町村の水道部局に事前に確認してください。
Q. 保守契約が多い会社ですが、赤字でも評価されますか?
A. 継続的な保守・点検契約は、将来の収入の見通しが立てやすいため、買い手が注目する点の一つです。ただし、契約期間・解約条件・採算や、担当する技術者が残るかどうかによって評価は変わります。赤字の原因が工事部門か保守部門かを分けて整理しておくと、専門家や買い手と話を進めやすくなります。
参考にした公的な情報
- e-Gov法令検索「水道法(第16条の2・第25条の2〜第25条の4・第25条の7)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
- e-Gov法令検索「水道法施行規則(第34条:変更の届出)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100045
- 西宮市上下水道局「指定給水装置工事事業者」 https://www.nishi.or.jp/kurashi/suido/shiteikyusuisochi/shiteikyusui.html
- e-Gov法令検索「建設業法(第17条の2ほか)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン(第17条の2関係)」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001860019.pdf
- e-Gov法令検索「民法(第539条の2)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
情報の確認日: 2026年9月24日
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