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赤字・負債がある建設業(総合)の売却と事業承継

建設業(総合)の売却・事業承継のご相談を承ります。赤字・債務超過・後継者不在の状況でも、選択肢を一緒に整理し、状況に合った専門家や公的な相談窓口をご案内します。

建設業(総合)の引き継ぎで評価されうる価値

建設業許可・経営事項審査の実績・施工班や職人のネットワークは、新規参入では手に入りにくい資産です。公共工事の入札参加資格や元請との取引口座も、買い手が評価する点になりえます。

決算書の数字だけで決まるわけではありません

売却や引き継ぎの可能性は、直近の業績や財務内容だけで決まるものではありません。建設業(総合)で培った営業基盤・人材・許認可・取引先との信頼は、買い手にとって一から作れない価値として評価されることがあります。一方で、負債・滞納・保証の状況によって取れる方法は変わります。廃業してしまう前に、引き継ぐ選択肢があるかどうかを専門家と確認してみてください。

建設業(総合)の売却・承継で論点になること

建設業の会社を赤字・負債がある状態で引き継ぐ場合、中心になる論点は「建設業許可をどう引き継ぐか」と「許可の要件を満たす人が残るか」です。株式譲渡(株を渡して会社ごと引き継ぐ方法)なら許可は会社に残りますが、事業譲渡・合併・分割では、承継の前に許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)の認可が必要です。財務の悪化は、経営事項審査(経審)の点数や特定建設業許可の更新にも影響することがあります。

建設業(総合)の売却・承継で見られるポイント

赤字・負債があっても評価されうる点

  • 建設業許可と、その要件を満たす常勤役員等(建設業の経営経験がある役員など)・営業所技術者(資格や実務経験のある技術者)がそろった体制は、新たに整えるのが容易ではないため、評価される可能性があります。
  • 経営事項審査(経審:公共工事の元請に必要な、経営状況や技術力の点数評価)の結果は、株式譲渡や認可を受けた事業承継であれば引き継がれるため、公共工事を手がける買い手に注目されることがあります。
  • 元請・ゼネコンとの取引口座(継続して発注を受けられる関係)や、協力会社・職人とのつながり。
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険に加入した雇用体制と、施工管理技士などの有資格者の在籍。社会保険への加入は建設業許可の要件にもなっています。

買い手・専門家が確認することが多い点

  • 常勤役員等・営業所技術者が承継後も会社に残るか。辞めて代わりの人がいないと許可の要件を欠き、許可は取り消されます。
  • 未払残業代や社会保険料の滞納がないか。2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されています。
  • 毎事業年度の決算変更届(事業年度終了の届出)や役員等の変更届が、期限内に提出されているか。
  • 過去の行政処分(指示・営業停止など)の有無と、施工中の工事や引き渡し後の不具合対応(契約不適合責任)の状況。
  • 工事代金の未収金・前受金や、下請業者への未払いがないか。
  • 資格者の名前だけを借りる(実際には常勤していない)形で要件を満たしていないか。不正な手段で受けた許可は取消しの対象になります。

主な許認可と、引き継ぎ方による違い

会社ごと引き継ぐ「株式譲渡」と、事業だけを引き継ぐ「事業譲渡」では、許認可の扱いが異なることがあります。 要件や手続きは個別の事情・自治体の運用で変わるため、実際には所管の行政庁や行政書士などの専門家に事前確認が必要です。

許認可株式譲渡(会社ごと)の場合事業譲渡の場合
建設業許可(一般建設業・特定建設業)建設業法許可は会社に残るため、新たな許可は原則不要です。役員等の変更は30日以内、常勤役員等や営業所技術者の交代は2週間以内に届出が必要で、要件を満たす人がいなくなると許可は取り消されます。2020年10月から、許可を受けている建設業の全部を譲渡する場合に限り、譲渡の前に許可行政庁の認可を受ければ、譲受人が建設業者としての地位(許可)を承継できます。認可を受けずに譲渡した場合、許可は引き継がれません。合併・分割も事前の認可で承継でき、個人事業主が亡くなった場合は死亡後30日以内に相続の認可申請が必要です。承継する側も許可の要件を満たす必要があり、過去の監督処分や経審の結果も引き継ぎます。申請の受付期間は許可行政庁ごとに異なるため(例:関東地方整備局の大臣許可は承継予定日の90日前まで。東京都知事許可は承継予定日の2か月前から受け付け、申請日から承継予定日までに開庁日が25日以上必要)、早めの事前相談が必要です。

赤字・負債がある建設業(総合)で気をつけたいこと

特定建設業許可(元請として一定額以上の下請発注をするための許可)は、5年ごとの更新の際にも、直前の決算で「欠損の額が資本金の20%以下」「流動比率75%以上」「資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上」をすべて満たす必要があります。赤字や債務超過が続くと特定建設業許可を更新できず、一般建設業許可を取り直すなどの対応が必要になる場合があります。一般建設業許可の更新では、直前5年間許可を受けて営業してきた実績があれば、財産面の基準を満たすものとして扱われます(倒産が明白な場合を除く)。

経審では、利益や自己資本などの財務内容(経営状況)も点数化されます。赤字や債務超過は点数を下げ、公共工事の入札参加資格の等級などに影響することがあるため、公共工事の比重が大きい会社ほど、承継の時期と方法を早めに検討することが大切です。

経営者が会社の借入の連帯保証人で、自己破産を検討している場合は注意が必要です。破産手続開始の決定を受けて復権していない人が役員にいると、会社は許可の欠格要件に当たり、許可が取り消されます。役員の退任や承継の順序で結果が変わるため、弁護士・行政書士などの専門家に早めに相談してください。

建設業(総合)の売却・承継でよくある質問

Q. 赤字や債務超過でも、建設業許可を持つ会社を引き継いでもらえますか?

A. 赤字や債務超過であること自体で、株式譲渡や事業承継が法律上禁止されているわけではありません。株式譲渡なら許可は会社に残り、事業譲渡・合併・分割でも事前の認可を受ければ許可を承継できます。ただし、常勤役員等・営業所技術者の在籍や、特定建設業許可の財産要件などは満たし続ける必要があります。引き継ぎ手が見つかるかどうかは個別の事情によるため、まずは専門家と現状を整理することから始めるのがおすすめです。

Q. 事業譲渡で建設業許可を引き継ぐには、いつから準備が必要ですか?

A. 事業譲渡・合併・分割による承継は、承継の日より前に許可行政庁の認可を受けることが条件です。申請の受付期間は行政庁ごとに異なり、例えば関東地方整備局の大臣許可では承継予定日の90日前まで、東京都知事許可では承継予定日の2か月前から受け付け、申請日から承継予定日までに開庁日が25日以上必要とされています。譲り受ける側も許可の要件を満たす必要があるため、数か月単位の余裕をもって、許可行政庁への事前相談と行政書士への確認を進めることが大切です。

Q. 社長が交代すると、建設業許可はどうなりますか?

A. 株式譲渡で社長が交代しても、許可そのものは会社に残ります。ただし、常勤役員等(建設業の経営経験がある役員など)がいなくなると許可の要件を欠くため、新しい経営陣に要件を満たす人がいない場合は、要件を満たす人を役員に迎えるなどの体制づくりが必要です。常勤役員等の交代は2週間以内、役員等の変更は30日以内に届け出る必要があるため、交代の前に許可行政庁や行政書士に確認しておくことをおすすめします。

参考にした公的な情報

情報の確認日: 2026年9月24日

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ご相談の流れ

  1. LINEで友だち登録

    匿名のままでも構いません。まずは友だち登録するだけでOKです。

  2. 状況のヒアリング

    チャットで現在の状況をお聞きします。決算書が手元になくても構いません。

  3. 選択肢と相談先のご案内

    売却・再生・承継・廃業などの選択肢と、相談先の候補(専門家・公的な窓口・譲り受けを希望する事業者など)をご案内します。無理な勧誘はしません。

  4. ご紹介先へおつなぎ

    ご希望の場合のみ、ご同意をいただいたうえでご紹介します。具体的な検討や契約は、ご紹介先と直接進めます。

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