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赤字・負債がある電気工事業の売却と事業承継
電気工事業の売却・事業承継のご相談を承ります。赤字・債務超過・後継者不在の状況でも、選択肢を一緒に整理し、状況に合った専門家や公的な相談窓口をご案内します。
電気工事業の引き継ぎで評価されうる価値
電気工事士の人材と電気工事業の登録、ゼネコン・ハウスメーカーとの継続取引は、安定した価値として見られることがあります。有資格者の確保が難しい業種のため、人材ごとの引き継ぎに関心を持つ買い手もいます。
決算書の数字だけで決まるわけではありません
売却や引き継ぎの可能性は、直近の業績や財務内容だけで決まるものではありません。電気工事業で培った営業基盤・人材・許認可・取引先との信頼は、買い手にとって一から作れない価値として評価されることがあります。一方で、負債・滞納・保証の状況によって取れる方法は変わります。廃業してしまう前に、引き継ぐ選択肢があるかどうかを専門家と確認してみてください。
電気工事業の売却・承継で論点になること
電気工事業では、建設業許可(電気工事業)に加えて、電気工事業法による「登録電気工事業者」の登録(建設業許可を持つ会社は「みなし登録」の届出)と、営業所ごとの主任電気工事士の在籍が論点になります。赤字・負債があっても、有資格者のチームと元請・ハウスメーカーなどとの継続取引が残っていれば、評価される可能性があります。
電気工事業の売却・承継で見られるポイント
赤字・負債があっても評価されうる点
- 第一種・第二種電気工事士や電気工事施工管理技士などの有資格者の在籍と、営業所ごとに主任電気工事士を置ける体制。
- ゼネコン・ハウスメーカー・設備会社などとの継続取引や、ビル・工場などの保守・点検の継続契約。
- 建設業許可(電気工事業)と電気工事業の登録・届出がそろい、すぐに工事を受けられる状態であること。
- 絶縁抵抗計などの法律で備え付けが求められる器具や、高所作業車などの機材の保有。
買い手・専門家が確認することが多い点
- 主任電気工事士(第一種電気工事士、または第二種電気工事士で免状の交付後3年以上の実務経験がある人)が承継後も在籍するか。欠けた場合は2週間以内に選任し直す必要があります。
- 建設業許可の要件である常勤役員等・営業所技術者が、承継後も在籍するか。
- 資格が必要な作業を無資格の人にさせていないか。電気工事士法違反などで罰金以上の刑を受けると、登録を受けられない欠格事由にもなります。
- 営業所ごとの帳簿の保存や、施工・検査の記録が残っているか。
- 未払残業代・社会保険料の滞納の有無と、下請・一人親方との契約関係。
主な許認可と、引き継ぎ方による違い
会社ごと引き継ぐ「株式譲渡」と、事業だけを引き継ぐ「事業譲渡」では、許認可の扱いが異なることがあります。 要件や手続きは個別の事情・自治体の運用で変わるため、実際には所管の行政庁や行政書士などの専門家に事前確認が必要です。
| 許認可 | 株式譲渡(会社ごと)の場合 | 事業譲渡の場合 |
|---|---|---|
| 登録電気工事業者の登録(建設業許可がある場合は「みなし登録電気工事業者」の届出)電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法) | 登録(またはみなし登録の届出)は会社に残ります。代表者・役員・主任電気工事士などが変わった場合は、登録は変更の日から30日以内、みなし登録は遅滞なく届出が必要です。 | 登録電気工事業者が事業の全部を譲渡した場合、譲受人は登録電気工事業者の地位を承継し、承継の日から30日以内に届け出ます。譲受人が欠格事由に当たる場合は承継できず、事業の一部だけの譲渡は対象になりません。相続・合併・分割(事業の全部を承継させるもの)でも地位を承継し、30日以内の届出が必要です。建設業許可を持つ会社は登録の代わりに「みなし登録」の届出をする仕組みのため、建設業許可の承継手続きとあわせて、電気工事業の届出の要否を所管の行政庁に確認します。登録の有効期間は5年です。 |
| 建設業許可(電気工事業)建設業法 | 許可は会社に残ります。常勤役員等や営業所技術者(電気工事の資格者など)が退職すると要件を欠くため、在籍の継続が前提です。 | 承継の前に許可行政庁の認可を受ければ、事業の全部の譲渡で許可を承継できます(2020年10月から)。認可がなければ、譲受人が自ら許可を受ける必要があります。1件500万円未満の軽微な工事だけを請け負う場合は建設業許可は不要ですが、その場合も電気工事業の登録は必要です。 |
赤字・負債がある電気工事業で気をつけたいこと
電気工事業は、資格を持つ人がいなければ営業を続けられない業種です。主任電気工事士や建設業許可の営業所技術者が退職すると、登録や許可の要件を欠くおそれがあるため、赤字による給与の遅配や人員削減が起きる前に、キーパーソンの処遇を含めて承継を検討することが大切です。
建設業許可を持たない会社の「登録」は、事業の全部の譲渡・相続・合併・分割で承継でき、手続きは事後の届出(30日以内)です。一方、建設業許可を持つ会社では、建設業許可の承継に事前の認可が必要です。どちらに当たるかで手続きの順序が変わるため、承継の方法を決める前に確認が必要です。
電気工事業の売却・承継でよくある質問
Q. 電気工事業の登録は、会社を売ったり事業を譲ったりしても引き継げますか?
A. 株式譲渡なら登録は会社に残り、役員などの変更届(30日以内)で足ります。事業の全部を譲渡する場合も、電気工事業法では譲受人が登録電気工事業者の地位を承継でき、承継の日から30日以内に届け出ます。ただし、譲受人が欠格事由に当たる場合は承継できず、建設業許可を持つ会社の場合は建設業許可の手続き(事前の認可)が別に必要です。個別の状況は、所管の都道府県や行政書士に事前に確認してください。
Q. 主任電気工事士が高齢で引退を考えています。承継に影響はありますか?
A. 登録電気工事業者は、一般用電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を置く必要があり、欠けたときは2週間以内に新たに選任しなければなりません。引退の時期によっては登録の維持に影響するため、後任の有資格者を確保できるかどうかは、買い手が確認することが多い点です。承継の話を進める際は、引退の予定も含めて早めに専門家と共有しておくことをおすすめします。
参考にした公的な情報
- e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律(第3条・第6条・第9条・第10条・第19条・第24条・第26条・第34条ほか)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096
- 神奈川県「4.承継(手引き4)」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/a2p/denki/touroku_shoukei.html
- e-Gov法令検索「建設業法(第17条の2ほか)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- e-Gov法令検索「建設業法施行令(第1条の2:軽微な建設工事)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
情報の確認日: 2026年9月24日
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