先に結論
個人事業は、屋号や顧客との取引、設備などを一つずつ移す「事業譲渡」の形で引き継ぐのが通常です。事業のための借入や保証は、貸し手が承諾して引受けが決まらない限り、原則として個人事業主本人に残ります。許認可も取り直しが基本のため、借入の整理は弁護士、税金は税理士、許認可は所管の役所に確かめながら進めるのが現実的です。
この記事のポイント
個人事業は「事業譲渡」で引き継ぐ
会社(法人)の場合は、株式を譲り渡せば、会社がもつ契約や許認可、借入はそのまま会社に残り、持ち主だけが替わります。これに対して個人事業は、事業主本人がすべての契約や財産の当事者です。そのため中小M&Aガイドラインでも、個人事業主のM&Aは事業譲渡(営業譲渡)の手法を用いるのが通常とされています。
事業譲渡では、譲り渡すものを一つずつ特定して移します。在庫や設備、車両、屋号、顧客や仕入先との取引、店舗の賃借などが対象になりえます。取引先や家主との契約を相手に引き継ぐには、民法上、契約の相手方の承諾が必要です(契約上の地位の移転)。つまり、事業譲渡は「売り手と買い手の合意」だけでは完結せず、取引先や家主、従業員といった周りの人の了解を一つずつ得ていく手続きでもあります。
譲り受ける側から見ると、事業譲渡は引き継ぐ財産を選べるため、帳簿に載っていない負債(簿外債務)などを引き継ぐリスクを比較的遮断しやすい方法です。その代わり、財産ごとの移転手続きや許認可の取得といった作業が必要になるとガイドラインは説明しています。
引き継ぐ相手の探し方
個人事業の引継ぎ先は、親族や従業員に限りません。事業承継・引継ぎ支援センターが実施する「後継者人材バンク」は、ガイドラインの説明によれば、後継者のいない小規模事業者(主として個人事業主)と、事業を営んでいない創業希望者とのマッチングを支援する事業です。自分の技術や店を、これから独立したい人に託すという選択肢もあるということです。
センターは、親族への承継、従業員への承継、第三者への引継ぎといった事業承継全般の相談に応じる国の窓口です。相談そのものに費用はかからず、実務をセンターの登録支援機関に頼む段階になると有料になります。もっと身近なところでは、顧問税理士や所属する商工団体、取引のある金融機関に相談するのでもよい、とガイドラインは書いています。
相手が見つかっても、譲渡代金をいつ、どう受け取るかは慎重に決める必要があります。分割で受け取る約束にすると、引き継ぎ後の事業の状況によっては支払いが滞るおそれがあり、支払期間が長いほどリスクが高いとガイドラインは注意しています。
事業の借入と保証は、原則として手元に残る
個人事業の借入は、事業のために借りたものでも、事業主個人の借金です。事業を譲り渡しても、それだけで借入が相手に移るわけではありません。民法では、借入を相手が引き受け、元の債務者が返済義務を免れる「免責的債務引受」には、債権者(金融機関など)の承諾などが必要とされています。承諾するかどうかは、引き受ける側の返済能力なども踏まえた貸し手の判断です。
借入を残したまま事業だけを手放すと、事業からの収入がなくなった後も返済だけが続くことになります。譲渡代金をどう返済に充てるか、残る借入をどう返していくかは、譲渡の話を進める前に金融機関と相談しておきたい点です。家族や知人が保証人になっている場合、その保証も、借入を返し終えるか金融機関が解除に応じるまで続きます。店舗の賃貸借やリースの保証も同じように確認が必要です。
赤字が続いていたり借入が大きかったりして、譲渡代金では返しきれないこともあります。その場合に、任意整理や特定調停、個人再生、破産などのどの方法をとるかは事情によって大きく変わるため、判断は弁護士に相談してください。弁護士会の法律相談や法テラスといった窓口もあります。
なお、借金の返済を免れる目的で財産や事業だけを移すような進め方は避けてください。民法や商法には、債権者を害することを知ってした財産の移転や営業の譲渡について、債権者が取り消しを求めたり、譲り受けた人に支払いを求めたりできる定めがあり、引き継いでくれた相手にまで迷惑がかかりかねません。
許認可は「取り直し」が基本
許認可の多くは、申請した人が要件を満たしていることを確かめたうえで与えられるものです。そのため、事業を譲り渡しても許認可が自動的に相手に移るわけではなく、ガイドラインも、事業譲渡では許認可等を原則として取り直す必要があると説明しています。取り直しに時間がかかれば、その間は営業できないおそれもあるため、引き渡しの日取りは許認可の見通しと合わせて決める必要があります。
ただし法律によっては、譲渡に伴って許可を受けた地位を引き継げる仕組みを設けているものもあります。たとえば食品衛生法では、飲食店などの営業許可を受けた人が営業を譲り渡したとき、譲り受けた人は許可営業者の地位を承継し、遅滞なく都道府県知事に届け出ることとされています。どの手続きになるかは許認可ごとに異なります。
確認先は、許可証などに記載されている所管の役所です。書類の作成や申請の手続きは、行政上の許認可手続きを担う行政書士に相談することもできます。いずれにしても、譲り受ける人の側で要件(資格者、設備、経験など)を満たせるかどうかが、話を進める前提になります。
税金は「何を、いくらで譲るか」で変わる
事業を譲り渡して受け取る代金は、所得税の対象になることがあります。ガイドラインも、M&Aによって経営者個人に所得が生じると、所得税・住民税のほか、国民健康保険料などにも影響しうると注意しています。譲り渡す財産の中身(在庫、設備、土地・建物、のれんにあたる部分など)や金額、その年のほかの所得によって扱いが変わるため、個別の計算は税理士や税務署に確認してください。
消費税の課税事業者であれば、事業譲渡の対価のうち、減価償却資産などの部分は消費税の課税売上に当たります。国税庁によると、課税事業者の個人が事業を廃止した場合は、廃止の日を含む課税期間の消費税の申告が必要で、事業をやめて事業用でなくなった車両などを手元に残すと、その時点の時価で譲渡したものとみなされ、消費税の課税対象になることがあります(みなし譲渡)。
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をしている人が事業をやめるときは、登録の取消しを求める届出書ではなく「事業廃止届出書」を提出するよう、国税庁は案内しています。
事業をやめるときに税務署へ出す主な届出
事業を譲り渡して自分は事業をやめる場合、国税庁の「廃業する場合」の案内では、主な届出として次のものが挙げられています。提出期限は、個人事業の開業・廃業等届出書が廃業した年分の所得税の確定申告期限まで、青色申告の取りやめ届出書が取りやめようとする年の所得税の確定申告期限まで、消費税の事業廃止届出書が「速やかに」とされています。
廃業した年の所得についても、確定申告の要否を確認しておきましょう。税務署以外にも、都道府県の個人事業税や、従業員を雇っていた場合の社会保険・労働保険など、別の窓口での手続きが必要になることがあります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業した年分の確定申告期限まで)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書(青色申告の承認を受けていた場合)
- 消費税の事業廃止届出書(課税事業者・インボイス登録事業者は速やかに)
- 廃業した年の所得税の確定申告(課税事業者は消費税の申告も)
- 都道府県税事務所・年金事務所などでの手続きの要否
よくある質問
Q. 屋号(お店の名前)も引き継いでもらえますか?
A. 屋号も譲り渡す対象にできます。ただし商法には、営業を譲り受けた人が譲り渡した人の商号を引き続き使う場合、譲り渡した人の営業によって生じた債務について、譲り受けた人も弁済の責任を負うという定めがあります(譲渡後遅滞なく、責任を負わない旨を登記すれば適用されず、その旨を通知した相手に対しても同様です)。屋号がこれに当たるかも含め、扱いは契約の前に弁護士へ確認しておきましょう。
Q. 譲り渡した後も、同じ仕事を続けてかまいませんか?
A. 商法では、営業を譲り渡した商人は、当事者が別の取り決めをしない限り、同じ市町村と隣接する市町村の区域内で、譲渡の日から20年間は同じ営業をしてはならないとされています。続けたい仕事がある場合は、その範囲や期間を契約で取り決めておく必要があります。
Q. 従業員もそのまま引き継いでもらえますか?
A. 事業譲渡では、雇用も自動的には移りません。民法は、使用者が労働者の承諾なしにその権利を第三者に譲り渡すことはできないと定めているため、新しい事業主のもとで働き続けるかどうかは、従業員一人ひとりの同意によります。給与や勤務条件がどう変わるのかを、譲り受ける側と一緒に丁寧に説明することが大切です。
参考にした公的な情報
- 国税庁「廃業する場合」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/43.htm
- 国税庁「No.6603 個人事業者が事業を廃止した場合」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/m_and_a_guideline.html
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(第424条・第472条・第539条の2・第625条)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「商法(第16条・第17条・第18条の2)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000048
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「食品衛生法(第56条 許可営業者の地位の承継)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
※ 本記事は一般的な情報提供であり、個別の状況についての税務・法務・会計の判断ではありません。具体的な判断は、税理士・弁護士などの専門家や公的な窓口にご確認ください。 当窓口は、ご相談の内容に応じて専門家や公的な相談窓口をご案内・ご紹介します(ご相談の仕組みと紹介の方針)。