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赤字・負債がある障害福祉サービス(就労支援・グループホーム等)の売却と事業承継

障害福祉サービス(就労支援・グループホーム等)の売却・事業承継のご相談を承ります。赤字・債務超過・後継者不在の状況でも、選択肢を一緒に整理し、状況に合った専門家や公的な相談窓口をご案内します。

障害福祉サービス(就労支援・グループホーム等)の引き継ぎで評価されうる価値

事業所指定・利用者・支援員の体制が評価対象です。制度変更のリスクに単独で備えるより、複数拠点を持つ買い手の傘下で安定運営を図る選択肢があります。

決算書の数字だけで決まるわけではありません

売却や引き継ぎの可能性は、直近の業績や財務内容だけで決まるものではありません。障害福祉サービス(就労支援・グループホーム等)で培った営業基盤・人材・許認可・取引先との信頼は、買い手にとって一から作れない価値として評価されることがあります。一方で、負債・滞納・保証の状況によって取れる方法は変わります。廃業してしまう前に、引き継ぐ選択肢があるかどうかを専門家と確認してみてください。

障害福祉サービス(就労支援・グループホーム等)の売却・承継で論点になること

就労継続支援やグループホームなどの障害福祉サービスは、事業所の指定と、サービス管理責任者などの人員体制、利用者との信頼関係が価値の中心です。赤字でも、複数の事業所を運営する法人が引き継ぎを検討することがありますが、事業譲渡や合併では新たな指定が必要になる点が論点です。2026年6月以降に新規指定を受けた一部のサービスには引き下げた報酬単価が適用されますが、合併・事業譲渡で実質的に継続する場合は既存事業所と同様に扱われます。

障害福祉サービス(就労支援・グループホーム等)の売却・承継で見られるポイント

赤字・負債があっても評価されうる点

  • 指定を受けて運営している事業所と、定着している利用者。
  • サービス管理責任者・生活支援員・世話人など、人員基準を満たす職員と支援のノウハウ。
  • グループホームの住居や、就労支援の作業場所として使える建物。
  • 就労継続支援の作業の受託先や製品の販売先など、生産活動の取引先。
  • 相談支援事業所・特別支援学校・医療機関など、地域の関係機関とのつながり。

買い手・専門家が確認することが多い点

  • 人員配置や加算の要件を満たしていた記録と、請求との整合性。不正な請求とされた場合は、返還額に加えてその40%に相当する額を支払わされることがあります(障害者総合支援法第8条第2項)。
  • 就労継続支援A型では、生産活動の収支が利用者に払う賃金の総額以上になるよう基準で求められています。満たしていない場合は、改善の見通しが確認されます。
  • 就労継続支援などは、都道府県の計画上の必要量に達していると新規指定がされない場合があります(第36条第5項)。事業譲渡で指定を取り直す場合の見通しを確認します。
  • 補助金で整備した建物・設備の有無。財産を有償で承継する場合は、補助金の返還(国庫納付)が必要とされています。
  • 個別支援計画や支援記録の整備と、虐待防止・身体拘束の適正化に関する体制。
  • グループホームの住居の賃貸借契約(事業譲渡では貸主の承諾が必要)と、消防用設備の状況。

主な許認可と、引き継ぎ方による違い

会社ごと引き継ぐ「株式譲渡」と、事業だけを引き継ぐ「事業譲渡」では、許認可の扱いが異なることがあります。 要件や手続きは個別の事情・自治体の運用で変わるため、実際には所管の行政庁や行政書士などの専門家に事前確認が必要です。

許認可株式譲渡(会社ごと)の場合事業譲渡の場合
指定障害福祉サービス事業者の指定(就労継続支援・共同生活援助など)障害者総合支援法第29条・第36条・第41条・第46条指定を受けた法人は変わらないため、指定は続きます。代表者などの変更は10日以内に届け出ます。指定は6年ごとの更新制です。譲り受ける法人が新たに指定を受け、譲り渡す側は廃止の1か月前までに届け出るのが基本です。2024年6月の国の事務連絡では、事業譲渡を含む合併等の前後で実質的に継続して運営されると指定権者が認める場合、提出書類を変更部分に限る、サービス等利用計画の変更を不要とする、報酬上の実績を通算する、といった扱いが示されています。合併・会社分割で権利義務を承継する場合は、利用契約の再締結も不要とされています。2026年6月1日以降に新規指定された就労継続支援B型・共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)・児童発達支援・放課後等デイサービスには、2027年度の報酬改定までの間、引き下げた基本報酬が適用されますが、合併・分割・事業譲渡に伴う指定で実質的に継続して運営されると認められる場合は既存事業所と同様の扱いです。
指定障害児通所支援事業者の指定(児童発達支援・放課後等デイサービス)児童福祉法第21条の5の3・第21条の5の16指定を受けた法人は変わらないため、指定は続きます。指定は6年ごとの更新制です。譲り受ける法人が新たに指定を受けます。2024年6月の国の事務連絡は児童福祉法の事業者も対象で、実質的に継続する場合の手続きの簡素化などが示されています。扱いは指定権者(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市など)によって異なるため、事前確認が必要です。

赤字・負債がある障害福祉サービス(就労支援・グループホーム等)で気をつけたいこと

障害福祉サービスの報酬は国が定め、利用者数と支援の体制で収入が決まります。人材の確保が難しい中で人員基準を満たし続ける必要があり、職員が1人辞めるだけで加算や運営に影響することがあります。

2026年度の報酬改定では、処遇改善加算の拡充とあわせて、収支差率が高く事業所が急増しているサービス(就労継続支援B型、共同生活援助の一部、児童発達支援、放課後等デイサービス)について、新たに指定を受ける事業所に限り、2027年度の改定までの間、引き下げた報酬単価を適用する臨時の措置が取られました。既存の事業所を引き継ぐ場合、実質的な継続が認められれば既存事業所と同様に扱われるため、新規開設より引き継ぎを選ぶ理由になり得ます。

就労継続支援A型は、生産活動の収支で利用者の賃金をまかなうことが求められるため、赤字の事業所では、生産活動の中身と取引先を見直せるかが引き継ぎでも評価のポイントになります。

障害福祉サービス(就労支援・グループホーム等)の売却・承継でよくある質問

Q. 事業譲渡で引き継ぐと、2026年6月からの「引き下げた報酬単価」が適用されますか?

A. 2026年6月1日以降に新規指定された一部のサービスには、2027年度の報酬改定までの間、引き下げた基本報酬が適用されます。ただし、合併・分割・事業譲渡に伴う指定で、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は、既存事業所と同様に扱うとされています。職員が変わらないことなどが判断の目安になるため、引き継ぎの計画段階で指定権者に確認してください。

Q. 利用者さんとの契約や、サービス等利用計画は作り直す必要がありますか?

A. 国の事務連絡では、合併や事業譲渡の前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合、サービス等利用計画の変更は不要とされています。利用契約は、合併や会社分割で旧法人の権利義務を承継する場合は再締結を不要とする扱いです。事業譲渡の場合は契約が自動的には移らないため、利用者の承諾を得て契約を新しい法人に移す手続きと、利用者・ご家族への説明が必要になります。自治体によって運用が異なるため、事前確認が欠かせません。

Q. 赤字の就労継続支援A型事業所でも、引き継ぎの対象になりますか?

A. A型事業所は、生産活動の収支が利用者の賃金総額以上になることが基準で求められているため、赤字の場合は改善の見通しが重視されます。引き継ぎ先が持つ仕事の受注先や販路で生産活動を立て直せる場合には、検討の対象になることがあります。一方、基準を満たせない状態が続いている事業所は、評価が厳しくなる可能性があります。決算書と生産活動の収支を分けて整理し、専門家と相談してください。

参考にした公的な情報

情報の確認日: 2026年9月24日

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ご相談の流れ

  1. LINEで友だち登録

    匿名のままでも構いません。まずは友だち登録するだけでOKです。

  2. 状況のヒアリング

    チャットで現在の状況をお聞きします。決算書が手元になくても構いません。

  3. 選択肢と相談先のご案内

    売却・再生・承継・廃業などの選択肢と、相談先の候補(専門家・公的な窓口・譲り受けを希望する事業者など)をご案内します。無理な勧誘はしません。

  4. ご紹介先へおつなぎ

    ご希望の場合のみ、ご同意をいただいたうえでご紹介します。具体的な検討や契約は、ご紹介先と直接進めます。

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