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赤字・負債があるデイサービス・通所介護の売却と事業承継
デイサービス・通所介護の売却・事業承継のご相談を承ります。赤字・債務超過・後継者不在の状況でも、選択肢を一緒に整理し、状況に合った専門家や公的な相談窓口をご案内します。
デイサービス・通所介護の引き継ぎで評価されうる価値
利用者・ケアマネとの関係・送迎体制が評価対象です。報酬改定で単独経営が厳しくても、複数事業所を運営する買い手には統合価値があります。
決算書の数字だけで決まるわけではありません
売却や引き継ぎの可能性は、直近の業績や財務内容だけで決まるものではありません。デイサービス・通所介護で培った営業基盤・人材・許認可・取引先との信頼は、買い手にとって一から作れない価値として評価されることがあります。一方で、負債・滞納・保証の状況によって取れる方法は変わります。廃業してしまう前に、引き継ぐ選択肢があるかどうかを専門家と確認してみてください。
デイサービス・通所介護の売却・承継で論点になること
デイサービスは、送迎・入浴・機能訓練の体制と、ケアマネジャーからの紹介で利用者が集まる事業です。赤字でも利用者と職員が定着していれば、近くで介護事業を営む法人が引き継ぎを検討することがあります。論点は、利用定員によって指定する行政(都道府県等か市町村か)が異なることと、事業譲渡では新たな指定が必要になる点です。
デイサービス・通所介護の売却・承継で見られるポイント
赤字・負債があっても評価されうる点
- 継続して通っている利用者と、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)からの紹介の流れ。
- 生活相談員・看護職員・機能訓練指導員など、人員基準を満たす職員体制。
- 送迎車両・入浴設備・機能訓練機器と、デイサービス用に整えた建物。
- 認知症の方や重度の方の受け入れ、リハビリ重視などの特色と、加算の算定実績。
- 同じ地域で訪問介護や居宅介護支援を営む法人にとっての、連携のしやすさ。
買い手・専門家が確認することが多い点
- 利用定員と、1日あたりの平均利用者数(稼働率)、曜日ごとの偏り。
- 人員配置と、入浴介助加算・個別機能訓練加算などの要件を満たしていた記録。要件を満たさない請求があると、返還を求められることがあります。
- 送迎車両のリース残債・保険・事故歴と、運転を担う職員の確保。
- 建物の賃貸借契約(事業譲渡では貸主の承諾が必要)と、浴室・空調などの設備の老朽化。
- 感染症・災害の業務継続計画(BCP)や虐待防止の措置の整備状況。未整備の場合は報酬が減算される仕組みがあります。
主な許認可と、引き継ぎ方による違い
会社ごと引き継ぐ「株式譲渡」と、事業だけを引き継ぐ「事業譲渡」では、許認可の扱いが異なることがあります。 要件や手続きは個別の事情・自治体の運用で変わるため、実際には所管の行政庁や行政書士などの専門家に事前確認が必要です。
| 許認可 | 株式譲渡(会社ごと)の場合 | 事業譲渡の場合 |
|---|---|---|
| 通所介護の指定(利用定員19人以上)介護保険法第8条第7項・第70条・第75条 | 指定を受けた法人は変わらないため、指定は続きます。代表者などの変更は10日以内に届け出ます。指定は6年ごとの更新制です。 | 都道府県(指定都市・中核市を含む)による新たな指定が必要で、譲り渡す側は廃止の1か月前までに届け出ます。合併・会社分割でも新規指定が必要とされていますが、実質的に継続して運営されると指定権者が認める場合は、書類の簡素化や加算の実績の通算などの柔軟な扱いが国から示されています(介護保険最新情報Vol.862)。 |
| 地域密着型通所介護の指定(利用定員18人以下)介護保険法第8条第17項・第78条の2 | 指定を受けた法人は変わらないため、指定は続きます。変更があれば市町村に届け出ます。 | 市町村長による新たな指定が必要です。市町村長は、計画上の見込量などを理由に地域密着型通所介護の指定をしないことができる場合があるため(第78条の2第6項)、引き継ぎの前に市町村へ相談することが欠かせません。地域密着型サービスは市町村長が指定し、原則としてその市町村の被保険者が利用するサービスです。合併などで実質的に継続する場合の柔軟な扱いの例として、更新前の再公募を不要とすることなどが国から示されています。 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業の指定(要支援者向けの通所型サービス)介護保険法第115条の45の3・第115条の45の5 | 指定を受けた法人は変わらないため、指定は続きます。 | 市町村長による指定のため、譲り受けた側が改めて指定を受ける必要があります。利用者の住む市町村ごとに手続きが必要になる場合があるため、事前に確認します。 |
赤字・負債があるデイサービス・通所介護で気をつけたいこと
通所介護は、利用者が1人減るだけでも収入に響く一方、送迎や入浴のための人員と設備は一定数必要で、稼働率が収支を大きく左右します。厚生労働省の令和7年度介護事業経営概況調査では、2024年度決算で通所介護の37.4%、地域密着型通所介護の37.2%が赤字でした。
定員18人以下の地域密着型通所介護は市町村の指定で、市町村の計画によっては新たな指定がされないことがあります。そのため、既に指定を受けて運営している事業所には一定の価値がある一方、事業譲渡で指定を取り直す場合の見通しは、市町村への事前相談なしには判断できません。
赤字の原因が稼働率なのか、人件費や送迎コストなのかで、引き継ぎ先による改善の余地が変わります。近くで他のサービスを運営する法人が引き継ぐと運営を効率化できる場合もあるため、周辺の事業者の状況も含めて専門家と検討するとよいでしょう。
デイサービス・通所介護の売却・承継でよくある質問
Q. 定員18人以下の小さなデイサービスでも、引き継いでもらえますか?
A. 小規模でも、利用者が定着し職員体制が整っていれば、引き継ぎが検討されることがあります。定員18人以下の地域密着型通所介護は市町村が指定するため、事業譲渡で指定を取り直す場合は、その市町村の方針を事前に確認することが欠かせません。株式譲渡であれば法人が変わらないため、指定はそのまま続きます。どの方法が適するかは、借入や建物の契約の状況によって変わります。
Q. 送迎車や建物がリースや賃貸でも問題ありませんか?
A. リースや賃貸であること自体は珍しくありませんが、事業譲渡では契約の名義を移すためにリース会社や貸主の承諾が必要になります。株式譲渡でも、契約書に株主が替わるときの通知や承諾の条項がないか確認されます。リース残債は負債として評価に影響するため、残額と中途解約の条件を一覧にしておくと話を進めやすくなります。
Q. 赤字の原因が利用者の減少です。それでも引き継ぐ意味はありますか?
A. デイサービスは、近くで居宅介護支援や訪問介護を運営する法人にとって、利用者の受け皿として意味を持つことがあります。また、送迎ルートや職員配置を見直すことで収支が改善する余地がある場合もあります。ただし、評価は稼働率や地域の競合の状況によって大きく変わるため、決算書と月ごとの利用実績をもとに専門家と検討してください。
参考にした公的な情報
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「介護保険法(第8条・第70条・第75条・第78条の2・第115条の45の3)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「介護保険法施行規則(第10条の2 通所介護の利用定員)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
- 厚生労働省老健局(WAM NET掲載)「介護保険最新情報Vol.862「事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について」」 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0804173253857/ksvol.862.pdf
- 厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果の概要」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/153-1/r07_chousa_kekka.pdf
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195261.pdf
情報の確認日: 2026年9月24日
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