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赤字・負債がある警備業の売却と事業承継
警備業の売却・事業承継のご相談を承ります。赤字・債務超過・後継者不在の状況でも、選択肢を一緒に整理し、状況に合った専門家や公的な相談窓口をご案内します。
警備業の引き継ぎで評価されうる価値
警備業の認定・隊員の在籍・施設警備の継続契約が評価対象です。人材確保が業界共通の課題であり、隊員の組織はそれ自体が評価の対象になりえます。
決算書の数字だけで決まるわけではありません
売却や引き継ぎの可能性は、直近の業績や財務内容だけで決まるものではありません。警備業で培った営業基盤・人材・許認可・取引先との信頼は、買い手にとって一から作れない価値として評価されることがあります。一方で、負債・滞納・保証の状況によって取れる方法は変わります。廃業してしまう前に、引き継ぐ選択肢があるかどうかを専門家と確認してみてください。
警備業の売却・承継で論点になること
警備業の認定は、警備業法に承継の規定がないため、事業譲渡や合併では引き継げません。株式譲渡なら認定は会社に残りますが、役員が欠格事由に当たると認定を取り消されることがあり、営業所ごとの警備員指導教育責任者の在籍も欠かせません。赤字・負債がある場合は、人件費の上昇や人手不足と、未払残業代・社会保険の状況が主な論点になります。
警備業の売却・承継で見られるポイント
赤字・負債があっても評価されうる点
- 警備業の認定と、営業所ごと・警備業務の区分ごとに選任が必要な警備員指導教育責任者の在籍。
- 施設警備・交通誘導・雑踏警備などの継続契約と、発注者(ビル管理会社・建設会社・自治体など)との関係。
- 検定に合格した警備員の在籍。空港保安や高速道路での交通誘導など、一部の業務では検定合格警備員の配置が必要です。
- 警備員の採用・教育の仕組みと、夜間・休日を含めて人を配置できる体制。
買い手・専門家が確認することが多い点
- 警備員の労働時間(夜勤・長時間勤務)と未払残業代、社会保険の加入状況。
- 法律で定められた警備員への教育(基本教育・業務別教育)が行われ、記録が残っているか。
- 過去の行政処分(指示・営業停止など)の有無と、役員が欠格事由(破産して復権していない等)に当たらないか。
- 警備契約の期間・解約条件と、発注者の承諾が必要な条項がないか。
- 警備員指導教育責任者や現場の中心となる人材が、承継後も残るか。
主な許認可と、引き継ぎ方による違い
会社ごと引き継ぐ「株式譲渡」と、事業だけを引き継ぐ「事業譲渡」では、許認可の扱いが異なることがあります。 要件や手続きは個別の事情・自治体の運用で変わるため、実際には所管の行政庁や行政書士などの専門家に事前確認が必要です。
| 許認可 | 株式譲渡(会社ごと)の場合 | 事業譲渡の場合 |
|---|---|---|
| 警備業の認定警備業法 | 認定は会社に残ります。代表者・役員などの変更は、変更の日から10日以内(登記事項証明書を添える場合は20日以内)に届出が必要です。新たな役員が欠格事由に当たると、認定を取り消されることがあります。 | 警備業法には認定の承継の規定がないため、譲り受ける会社が自ら認定を受けている必要があります。新たに認定を受ける場合の期間は、例えば警視庁では申請から概ね40日とされています。合併で会社が消滅した場合は届出が必要で、存続会社などが警備業を営むには自らの認定が必要です。認定の有効期間は5年です。 |
| 警備員指導教育責任者の選任警備業法 | 選任されている人が引き続き在籍すれば、そのまま継続できます。責任者が欠けた場合でも14日間は猶予がありますが、その間に選任し直す必要があります。 | 譲り受ける会社が、営業所ごと・警備業務の区分ごとに、資格者証を持つ人を選任する必要があります。資格者証は警備業務の区分ごとに交付されるため、承継後に行う業務の区分と資格者証の区分が合っているか確認が必要です。 |
赤字・負債がある警備業で気をつけたいこと
人件費の上昇や、人手不足による採用費の増加が、警備会社の赤字の原因になることがあります。発注者との契約単価を見直せるかどうかや、警備員が承継後も働き続けてくれるかは、買い手が詳しく確認する点です。
役員が会社の借入の保証人として自己破産し、復権していない場合は欠格事由に当たり、会社の認定を取り消されることがあります。承継の前後で役員の構成をどうするかは、弁護士・行政書士と相談しながら決めることが大切です。
警備業法には認定の承継の規定がないため、事業譲渡を選ぶ場合は、譲り受ける会社が認定と指導教育責任者の体制を先に整えておく必要があります。株式譲渡と事業譲渡のどちらが適しているかは、契約先の承諾の要否や負債の状況も含めて検討します。
警備業の売却・承継でよくある質問
Q. 警備業の認定は、事業譲渡で引き継げますか?
A. 警備業法には認定を承継する規定がないため、事業譲渡では認定は引き継がれず、譲り受ける会社が自ら認定を受けている必要があります。株式譲渡で会社ごと引き継ぐ場合は認定は会社に残り、役員の変更などを10日以内(登記事項証明書を添える場合は20日以内)に届け出ます。どちらの場合も、営業所ごとの警備員指導教育責任者の体制を維持できるかが重要です。
Q. 社長が個人保証の関係で自己破産を考えています。会社の認定に影響しますか?
A. 警備業法では、破産手続開始の決定を受けて復権していない人は欠格事由に当たり、法人の役員にそうした人がいると、会社の認定を取り消されることがあります。そのため、自己破産と会社の承継をどの順番で進めるかによって、認定への影響が変わる場合があります。弁護士や行政書士に、会社の承継と個人の債務整理をあわせて相談することをおすすめします。
参考にした公的な情報
- e-Gov法令検索「警備業法(第3条〜第5条・第7条・第8条・第11条〜第13条・第22条・第23条)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117
- e-Gov法令検索「警備業法施行規則(第17条・第38条・第39条)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
- e-Gov法令検索「警備員等の検定等に関する規則(第2条)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020
- 警視庁「警備業の認定申請」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/keibi/k_keibi/shinsei.html
情報の確認日: 2026年9月24日
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