相談無料・秘密厳守
赤字・負債がある人材派遣業の売却と事業承継
人材派遣業の売却・事業承継のご相談を承ります。赤字・債務超過・後継者不在の状況でも、選択肢を一緒に整理し、状況に合った専門家や公的な相談窓口をご案内します。
人材派遣業の引き継ぎで評価されうる価値
労働者派遣事業の許可・稼働スタッフ・派遣先との基本契約が評価対象です。許可の資産要件の維持が負担になっている小規模事業者は、早めに選択肢を確認しておくことが大切です。
決算書の数字だけで決まるわけではありません
売却や引き継ぎの可能性は、直近の業績や財務内容だけで決まるものではありません。人材派遣業で培った営業基盤・人材・許認可・取引先との信頼は、買い手にとって一から作れない価値として評価されることがあります。一方で、負債・滞納・保証の状況によって取れる方法は変わります。廃業してしまう前に、引き継ぐ選択肢があるかどうかを専門家と確認してみてください。
人材派遣業の売却・承継で論点になること
労働者派遣事業の許可は、事業譲渡や合併で自動的には引き継がれず、譲り受ける会社や存続する会社が許可を持っていなければ、新たな許可申請が必要です。許可の更新の際も「基準資産額(繰延資産・のれんを除いた資産から負債を引いた額)」や「現金・預金」の要件が確認されるため、債務超過や資金不足は、許可の維持そのものに関わる論点になります。
人材派遣業の売却・承継で見られるポイント
赤字・負債があっても評価されうる点
- 労働者派遣事業の許可と、事業所ごとに選任が必要な派遣元責任者の体制。
- 稼働中の派遣スタッフと、派遣先企業との継続的な派遣契約。
- 特定の業界・職種に強い登録者のネットワークや、教育訓練の仕組み。
- 有料職業紹介事業の許可も持っている場合は、紹介と派遣を組み合わせた営業基盤。
買い手・専門家が確認することが多い点
- 直近の決算で、基準資産額が「2,000万円×事業所数」以上、かつ負債総額の7分の1以上、現金・預金が「1,500万円×事業所数」以上という財産的基礎の要件を満たしているか(厚生労働省の業務取扱要領)。
- 派遣労働者の待遇の決め方(派遣先均等・均衡方式または労使協定方式)が適切に運用されているか。
- 同じ派遣先の同じ組織への派遣が3年を超えていないかなど、派遣期間の制限の管理。
- 社会保険・労働保険の加入と、未払賃金・未払残業代の有無。
- 許可の有効期限(更新時期)と、派遣元責任者が承継後も在籍するか。
- 契約は請負なのに実態は派遣になっている(いわゆる偽装請負)状態や、許可を他人に使わせる「名義貸し」(法律で禁止)がないか。
主な許認可と、引き継ぎ方による違い
会社ごと引き継ぐ「株式譲渡」と、事業だけを引き継ぐ「事業譲渡」では、許認可の扱いが異なることがあります。 要件や手続きは個別の事情・自治体の運用で変わるため、実際には所管の行政庁や行政書士などの専門家に事前確認が必要です。
| 許認可 | 株式譲渡(会社ごと)の場合 | 事業譲渡の場合 |
|---|---|---|
| 労働者派遣事業の許可労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法) | 許可は会社に残ります。代表者・役員の変更は10日以内(登記事項証明書を添える場合は30日以内)、派遣元責任者の変更は30日以内に届出が必要です。 | 許可は承継されず、譲り受ける会社が許可を持っていない場合は、新規の許可申請が必要です。空白期間が生じないよう、事前に申請して譲受けの日付で許可を受けられる取り扱いがあります(厚生労働省の業務取扱要領)。吸収合併では、存続会社が許可を持っていれば新規申請は不要(変更の届出)ですが、持っていなければ新規申請が必要です。新設合併・新設分割では、新しく設立される会社が新規申請をします。許可の有効期間は新規3年、更新後5年で、更新時にも財産的基礎などの基準を満たす必要があります。 |
赤字・負債がある人材派遣業で気をつけたいこと
厚生労働省の業務取扱要領では、許可と更新の際に、基準資産額が2,000万円に事業所数を掛けた額以上であること、基準資産額が負債総額の7分の1以上であること、自己名義の現金・預金が1,500万円に事業所数を掛けた額以上であることを確認するとしています。債務超過(基準資産額がマイナス)の状態では、この要件を満たせず、許可の更新ができないおそれがあります。
決算の後に増資などで財務が改善した場合は、公認会計士または監査法人の監査証明を受けた中間決算や月次決算で確認する方法も定められています。更新の時期と資金計画を早めに確認し、承継を含めた対応を専門家と検討することが大切です。
役員に破産して復権していない人がいると許可の欠格事由に当たり、許可を取り消されることがあります。経営者の個人保証の整理を考えている場合は、会社の承継との順序にも注意が必要です。
人材派遣業の売却・承継でよくある質問
Q. 債務超過ですが、派遣の許可を持ったまま会社を引き継いでもらえますか?
A. 株式譲渡であれば許可は会社に残りますが、次の更新の際に財産的基礎(基準資産額・現金預金など)の要件を満たさなければ、許可を更新できないおそれがあります。買い手による増資などで要件を満たす方法もあり、その場合は監査証明を受けた中間決算や月次決算で確認する取り扱いが定められています。更新時期までの残り期間によって取れる手段が変わるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
Q. 事業譲渡で派遣事業を引き継ぐ場合、派遣スタッフや派遣先との契約はどうなりますか?
A. 事業譲渡では、派遣スタッフとの雇用契約を移すには本人の承諾が必要で、派遣先との契約も原則として相手方の承諾を得て引き継ぎます。また、譲り受ける会社が派遣の許可を持っていなければ、新たな許可を事前に申請する必要があります。スタッフの雇用と派遣先への派遣が途切れないよう、手続きの順序を専門家と確認しながら進めることが大切です。
参考にした公的な情報
- e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第5条〜第7条・第10条・第11条・第14条・第15条・第35条の3・第36条・第40条の2)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088
- e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(第8条:変更の届出)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020
- 厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html
- 厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領 第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続」 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001496939.pdf
- 厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
- 厚生労働省「会社分割・事業譲渡・合併における労働者保護のための手続に関するQ&A」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000146978.pdf
情報の確認日: 2026年9月24日
その悩み 一人で抱えていませんか
こんなお悩みはありませんか
ご相談の流れ
LINEで友だち登録
匿名のままでも構いません。まずは友だち登録するだけでOKです。
状況のヒアリング
チャットで現在の状況をお聞きします。決算書が手元になくても構いません。
選択肢と相談先のご案内
売却・再生・承継・廃業などの選択肢と、相談先の候補(専門家・公的な窓口・譲り受けを希望する事業者など)をご案内します。無理な勧誘はしません。
ご紹介先へおつなぎ
ご希望の場合のみ、ご同意をいただいたうえでご紹介します。具体的な検討や契約は、ご紹介先と直接進めます。
まずは無料でご相談ください
赤字・債務超過・後継者不在・滞納があっても、選択肢が残っている場合があります。相談先の整理からお手伝いします。秘密厳守で、無理な勧誘はいたしません。
※ご相談・専門家のご紹介は無料です。ご紹介先に業務を依頼される場合の費用は、ご紹介先から契約前に説明があります。

