相談無料・秘密厳守
赤字・負債がある食品製造業の売却と事業承継
食品製造業の売却・事業承継のご相談を承ります。赤字・債務超過・後継者不在の状況でも、選択肢を一緒に整理し、状況に合った専門家や公的な相談窓口をご案内します。
食品製造業の引き継ぎで評価されうる価値
製造の営業許可・HACCPに沿った衛生管理の体制・地域ブランドやレシピは、食品メーカーの重要な資産です。販路(スーパー・卸・EC)ごと引き継げるかどうかも評価の対象になります。
決算書の数字だけで決まるわけではありません
売却や引き継ぎの可能性は、直近の業績や財務内容だけで決まるものではありません。食品製造業で培った営業基盤・人材・許認可・取引先との信頼は、買い手にとって一から作れない価値として評価されることがあります。一方で、負債・滞納・保証の状況によって取れる方法は変わります。廃業してしまう前に、引き継ぐ選択肢があるかどうかを専門家と確認してみてください。
食品製造業の売却・承継で論点になること
食品製造業は、営業許可を受けた工場と衛生管理の仕組み、スーパーや卸との取引口座、商品のレシピやブランドが価値の中心です。赤字でも、設備と販路を活かしたい同業者などが引き継ぎを検討することがあります。2023年12月からは事業譲渡でも営業許可の地位を承継できるようになりましたが、衛生管理の記録や過去の事故、取引先への依存度などが論点になります。
食品製造業の売却・承継で見られるポイント
赤字・負債があっても評価されうる点
- 菓子製造業・そうざい製造業などの営業許可を受けた製造施設と、すぐ使える製造ライン・冷凍冷蔵設備。
- HACCP(危害の要因を分析して重要な工程を管理する衛生管理の手法)に沿った衛生管理の計画と記録。
- スーパー・卸・生協・給食事業者などとの取引口座と、定番商品。
- 地域ブランドや商品名、レシピ・製法のノウハウ。
- 他社ブランドの商品を受託製造(OEM)している実績。
買い手・専門家が確認することが多い点
- HACCPに沿った衛生管理の計画と記録が整っているか(すべての営業者に求められています。食品衛生法第51条)と、施設ごとの食品衛生責任者の選任。
- 過去の自主回収(リコール)や食中毒・異物混入などの事故と、その届出・対応の記録。自主回収には届出の義務があります(第58条)。
- 主要取引先への依存度と、プライベートブランド(PB)など受託製造の契約条件、価格改定の状況。
- 原材料の調達先と価格上昇の影響、原材料・包材・製品の在庫の評価。
- 設備の老朽化と更新の計画、リース・借入の残高。
- 許可を受けた後に、届出のない施設の増改築がないか。ある場合は新規の許可を求められることがあります。
主な許認可と、引き継ぎ方による違い
会社ごと引き継ぐ「株式譲渡」と、事業だけを引き継ぐ「事業譲渡」では、許認可の扱いが異なることがあります。 要件や手続きは個別の事情・自治体の運用で変わるため、実際には所管の行政庁や行政書士などの専門家に事前確認が必要です。
| 許認可 | 株式譲渡(会社ごと)の場合 | 事業譲渡の場合 |
|---|---|---|
| 食品の製造業の営業許可(菓子製造業・そうざい製造業など)食品衛生法第55条・第56条 | 許可を受けているのは会社なので、株式譲渡では許可は続きます。代表者など記載事項の変更は保健所に届け出ます。 | 2023年12月13日施行の改正で、営業を譲り受けた人が許可営業者の地位を承継できるようになりました。譲渡を証する書類を添えて、遅滞なく保健所に届け出ます。承継後6か月以内に、保健所などによる調査が行われます。許可は施設と業種ごとです。同じ施設で複数の許可を受けている場合、それぞれの許可に係る事業ごとに譲渡し、承継することもできるとされています。営業の一部だけの譲渡は対象外とされるため、範囲は保健所に事前確認が必要です。 |
| 営業届出(許可が不要な食品の製造・加工など)食品衛生法第57条 | 届出をしている会社は変わらないため、届出はそのまま有効です。 | 営業許可と同じく、営業を譲り受けた人が届出営業者の地位を承継し、届け出ます(第57条第2項で第56条を準用)。許可が必要な業種か、届出で足りる業種かは、扱う食品や工程によって異なるため、保健所で確認します。 |
| 食品表示(製造者の表示・製造所固有記号の届出)食品表示法・食品表示基準 | 製造者である会社の名称・所在地が変わらなければ、表示は原則としてそのままです。 | 製造者が変わるため、包材の製造者の表示の変更や、製造所固有記号を使っている場合は届出の変更・廃止・新規の手続きが必要になることがあります。製造所固有記号は消費者庁のデータベースで届け出る制度で、有効期間(5年)ごとに更新が必要です。切り替えの時期や在庫の包材の扱いは、消費者庁や保健所の相談窓口に確認します。 |
赤字・負債がある食品製造業で気をつけたいこと
食品製造業は、原材料・エネルギー・人件費の上昇を販売価格に反映しきれないと、売上があっても赤字になりやすい業種です。一定の規模の取引先から製造を委託されて作る取引には、2026年1月施行の中小受託取引適正化法(取適法)が適用され、協議を適切に行わない一方的な代金決定などが禁止されています。価格交渉の余地は、引き継ぎ後の収益改善の見通しとして確認されます。
衛生管理は、HACCPに沿った計画と記録が求められ、引き継ぎでも記録の有無が確認されます。過去の自主回収や事故への対応が適切だったかは取引先の信頼にも関わるため、隠さずに整理しておくことが大切です。
2023年12月の法改正で、事業譲渡でも営業許可の地位を承継できるようになり、工場単位での引き継ぎがしやすくなりました。一方で、無届の増改築があると、承継した側が無許可の営業を引き継いだことになるおそれがあるため、許可の内容と実際の施設が一致しているかを事前に確認します。
食品製造業の売却・承継でよくある質問
Q. 工場の営業許可は、事業譲渡で引き継げますか?
A. 2023年12月13日から、営業を譲り受けた人が営業許可の地位を承継できるようになり、譲渡を証する書類を添えて保健所に届け出ます。同じ施設で複数の許可がある場合は、許可ごとに事業を譲渡して承継することもできるとされています。ただし、許可後に届出のない増改築があると、新規の許可が必要になることがあります。承継の範囲と書類は、管轄の保健所に事前に確認してください。
Q. 取引先が1社に偏っていて赤字です。引き継ぎの対象になりますか?
A. 取引先が1社に偏っていると、その取引が続くかどうかで評価が大きく変わります。取引契約に事業の譲渡や株主の変更に関する条項があるか、取引の継続について取引先の意向を確認できるかがポイントになります。製造設備や衛生管理の体制、商品開発の力が評価され、同業者などが引き継ぎを検討することもあります。取引条件の見直しの余地も含めて、専門家と整理してください。
Q. 商品のパッケージ(表示)は、すぐに変えなければいけませんか?
A. 食品表示では製造所の所在地と製造者の名称を表示する必要があるため、事業譲渡で製造者が変わる場合は表示の変更が必要になります。製造所固有記号を使っている場合は、届出の変更や新規の届出が必要になることがあります。株式譲渡で会社の名称や所在地が変わらない場合は、表示を変える必要がないこともあります。切り替えの時期や在庫の包材の扱いは、消費者庁や保健所の相談窓口に事前に確認してください。
参考にした公的な情報
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「食品衛生法(第51条・第55条〜第58条)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「食品衛生法施行規則(第67条の2・第71条)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023
- 厚生労働省「旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について(令和5年11月29日通知)」 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001173065.pdf
- 厚生労働省「旅館業法等改正法について(生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継)」 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001166334.pdf
- 消費者庁「食品表示基準Q&A 別添 製造所固有記号」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230309_14.pdf
- 公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」 https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
情報の確認日: 2026年9月24日
その悩み 一人で抱えていませんか
こんなお悩みはありませんか
ご相談の流れ
LINEで友だち登録
匿名のままでも構いません。まずは友だち登録するだけでOKです。
状況のヒアリング
チャットで現在の状況をお聞きします。決算書が手元になくても構いません。
選択肢と相談先のご案内
売却・再生・承継・廃業などの選択肢と、相談先の候補(専門家・公的な窓口・譲り受けを希望する事業者など)をご案内します。無理な勧誘はしません。
ご紹介先へおつなぎ
ご希望の場合のみ、ご同意をいただいたうえでご紹介します。具体的な検討や契約は、ご紹介先と直接進めます。
まずは無料でご相談ください
赤字・債務超過・後継者不在・滞納があっても、選択肢が残っている場合があります。相談先の整理からお手伝いします。秘密厳守で、無理な勧誘はいたしません。
※ご相談・専門家のご紹介は無料です。ご紹介先に業務を依頼される場合の費用は、ご紹介先から契約前に説明があります。

