相談無料・秘密厳守
赤字・負債がある自動車販売・中古車業の売却と事業承継
自動車販売・中古車業の売却・事業承継のご相談を承ります。赤字・債務超過・後継者不在の状況でも、選択肢を一緒に整理し、状況に合った専門家や公的な相談窓口をご案内します。
自動車販売・中古車業の引き継ぎで評価されうる価値
展示場の立地・在庫車両・整備工場の併設・ローン取扱いの実績が評価されることがあります。整備士の在籍も重要な要素です。
決算書の数字だけで決まるわけではありません
売却や引き継ぎの可能性は、直近の業績や財務内容だけで決まるものではありません。自動車販売・中古車業で培った営業基盤・人材・許認可・取引先との信頼は、買い手にとって一から作れない価値として評価されることがあります。一方で、負債・滞納・保証の状況によって取れる方法は変わります。廃業してしまう前に、引き継ぐ選択肢があるかどうかを専門家と確認してみてください。
自動車販売・中古車業の売却・承継で論点になること
自動車販売・中古車業は、展示場や整備工場の立地、整備士の在籍、車検・点検で来店する顧客の基盤が価値の中心です。赤字でも、整備部門や顧客基盤を活かしたい同業者などが引き継ぎを検討することがあります。論点は、古物商の許可は事業譲渡や合併では引き継げないこと、在庫車両の借入、整備工場の認証の扱いです。
自動車販売・中古車業の売却・承継で見られるポイント
赤字・負債があっても評価されうる点
- 幹線道路沿いなどの展示場・整備工場の立地と、土地・建物。
- 国の認証を受けた整備工場(または指定整備工場)と、整備士の在籍。
- 車検・点検・保険の更新などで定期的に来店する顧客の台帳。
- オートオークションの会員資格や、ローン会社・保険会社との取引関係(続けられるかは各契約によります)。
買い手・専門家が確認することが多い点
- 在庫車両の実在と市場価格での評価、在庫を担保にした借入や未払金。
- 整備記録や、指定整備工場の場合の保安基準適合証の交付などが適正に行われているかと、過去の行政処分の有無。
- 顧客への保証や、下取り車・預かり車両の扱い、ローン・残価設定などの約束。
- 損害保険代理店の登録や保険会社との委託契約、ローン会社との加盟店契約が、株主の変更や事業譲渡の後も続くか。
- 整備士・営業スタッフの雇用条件と、未払い残業代・社会保険の加入状況。
- 価格表示や修復歴の説明など、販売方法をめぐるトラブルの有無。
主な許認可と、引き継ぎ方による違い
会社ごと引き継ぐ「株式譲渡」と、事業だけを引き継ぐ「事業譲渡」では、許認可の扱いが異なることがあります。 要件や手続きは個別の事情・自治体の運用で変わるため、実際には所管の行政庁や行政書士などの専門家に事前確認が必要です。
| 許認可 | 株式譲渡(会社ごと)の場合 | 事業譲渡の場合 |
|---|---|---|
| 古物商の許可古物営業法第3条・第6条・第7条 | 許可は会社に対するものなので、株式譲渡では続きます。役員や営業所の管理者の変更は、変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に、警察署を経由して公安委員会に届け出ます。 | 古物営業の許可は「対人許可」とされ、承継の規定がないため、譲り受けた側が自ら許可を受ける必要があります。吸収合併でも消滅する会社の許可は存続会社に承継できず、存続会社に許可がなければ合併前に許可を受けておくべきとされています(警察庁の解釈運用基準)。許可を受けた人が他人に営業させる「名義貸し」は禁止されています(第9条)。 |
| 自動車特定整備事業の認証道路運送車両法第78条・第81条〜第83条 | 認証を受けた会社は変わらないため、認証は続きます。役員の変更などは30日以内に地方運輸局長へ届け出ます。 | 自動車特定整備事業を譲り受けた者は認証を受けた者の地位を承継し、30日以内に届け出ます(第83条)。相続・合併・会社分割でも地位を承継でき、30日以内の届出が必要です(第82条)。いわゆる民間車検場(指定自動車整備事業)の指定には同じ承継の規定が準用されていないため(第94条の9)、事業譲渡や合併での扱いは地方運輸局に事前確認が必要です。 |
| 使用済自動車の引取業者の登録使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第42条 | 登録を受けた会社は変わらないため、登録は続きます。登録は5年ごとの更新制です。 | 承継の規定はないため、譲り受けた側が自ら登録を受ける必要があります。フロン類回収業者の登録(第53条)を受けている場合も、あわせて確認します。登録先は事業所の所在地の都道府県知事等です。 |
赤字・負債がある自動車販売・中古車業で気をつけたいこと
中古車販売は、仕入れた在庫の資金負担が大きく、相場が下がると在庫の評価損が出やすい事業です。在庫を担保にした借入がある場合、引き継ぎでは在庫と借入をどう清算するかを金融機関と調整する必要があります。
整備部門は、車検・点検による継続的な入庫が見込める点で評価されることがあります。自動車特定整備事業の認証は事業譲渡でも地位を承継できますが、古物商の許可は承継できないため、販売部門を引き継ぐ側は自ら許可を取る必要があります。
許可を持つ会社を「許可付き」として売り買いしたり、会社の名義や預金口座を他人に使わせたりすることは、名義貸しの禁止などの法令違反や犯罪に関わるおそれがあります。引き継ぎは、実際の事業と雇用・顧客を引き継ぐ形で、正規の手続きに沿って進めることが前提です。
自動車販売・中古車業の売却・承継でよくある質問
Q. 古物商の許可を持っている会社を買えば、すぐに中古車販売ができますか?
A. 株式譲渡で会社ごと引き継ぐ場合、許可は会社に残るため営業を続けることはできますが、役員や管理者が替われば14日以内(登記事項証明書が必要な場合は20日以内)に届け出る必要があります。新しい役員が欠格事由に当たる場合などは、許可の取消しの対象になり得ます。許可を目的に会社だけを売り買いしたり、許可のない人が会社の名義で営業したりすることは名義貸しにあたり、法令違反や犯罪に関わるおそれがあります。手続きは、管轄の警察署や行政書士に事前に確認してください。
Q. 整備工場と販売部門を分けて、別々に引き継いでもらうことはできますか?
A. 事業譲渡であれば、整備部門と販売部門を分けて譲ることも考えられます。自動車特定整備事業の認証は、事業を譲り受けた人が地位を承継して30日以内に届け出ますが、事業場の一部だけを譲る場合などの扱いは運輸支局への確認が必要です。販売部門を引き継ぐ側は、古物商の許可を自ら受ける必要があります。共用している土地・建物や従業員の扱いも、あわせて決めておきます。
Q. 在庫車の借入が残っていても、引き継いでもらえますか?
A. 株式譲渡では、在庫を担保にした借入は会社にそのまま残り、引き継ぐ側が会社ごと負う形になります。事業譲渡で在庫を譲る場合は、担保を外すか借入を返済する必要があり、金融機関との調整が欠かせません。在庫の評価は市場価格で見直されるため、帳簿の金額より低くなることもあります。借入の条件と在庫の一覧を整理したうえで、専門家に相談してください。
参考にした公的な情報
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「古物営業法(第3条・第6条・第7条・第9条)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「古物営業法施行規則(第5条 変更の届出)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
- 警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について(令和6年8月14日通達)」 https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/2024kobutsukaisyaku.pdf
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「道路運送車両法(第78条・第81条〜第83条・第94条の9)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「使用済自動車の再資源化等に関する法律(第42条・第53条)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000087
情報の確認日: 2026年9月24日
その悩み 一人で抱えていませんか
こんなお悩みはありませんか
ご相談の流れ
LINEで友だち登録
匿名のままでも構いません。まずは友だち登録するだけでOKです。
状況のヒアリング
チャットで現在の状況をお聞きします。決算書が手元になくても構いません。
選択肢と相談先のご案内
売却・再生・承継・廃業などの選択肢と、相談先の候補(専門家・公的な窓口・譲り受けを希望する事業者など)をご案内します。無理な勧誘はしません。
ご紹介先へおつなぎ
ご希望の場合のみ、ご同意をいただいたうえでご紹介します。具体的な検討や契約は、ご紹介先と直接進めます。
まずは無料でご相談ください
赤字・債務超過・後継者不在・滞納があっても、選択肢が残っている場合があります。相談先の整理からお手伝いします。秘密厳守で、無理な勧誘はいたしません。
※ご相談・専門家のご紹介は無料です。ご紹介先に業務を依頼される場合の費用は、ご紹介先から契約前に説明があります。

