先に結論
会社の状況によっては、私的整理や民事再生で債務を整理しながら事業を続ける道や、事業譲渡などでスポンサーに事業を引き継ぐ道が残されている場合があります。会社が破産に至った場合でも、経営者保証に関するガイドラインを使って保証債務を整理することで、経営者個人の破産を避けられる可能性があります。取れる道は早く相談するほど広がりやすく、判断は弁護士などの専門家と行うことになります。
この記事のポイント
「破産しかない」と決める前に
資金繰りが行き詰まると、破産しか道がないように感じてしまうものです。けれども、本業に収益力が残っている場合や、事業を引き継ぎたいと考える相手がいる場合には、破産以外の方法で債務を整理し、事業を続けたり引き継いだりする道を検討できることがあります。
その際に大切なのが、「会社(法人)の債務をどう整理するか」と「経営者個人の保証債務をどう整理するか」を分けて考えることです。会社がどの手続きをとっても、経営者の連帯保証はそれだけでは整理されません。たとえば民事再生の再生計画は、債権者が保証人に対して持つ権利に影響しないと法律で定められています。
一方で、金融庁と中小企業庁の資料には、法人が破産しても、経営者保証に関するガイドライン(以下、経営者保証ガイドライン)に沿って保証債務を整理すれば、経営者が個人破産を避けて再出発できる可能性がある、と明記されています。「会社の破産」が、そのまま「経営者の破産」になるとは限りません。
破産以外に考えられる主な道
私的整理とは、金融機関などの債権者との協議によって、返済条件の見直しや債務の一部免除について合意を目指す方法で、裁判所の手続きは使いません。中小企業向けには、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(以下、事業再生等ガイドライン)の中小企業版私的整理手続や、中小企業活性化協議会の支援を受ける方法などがあります。対象は原則として金融機関などに限られるため、仕入先などとの取引を続けながら進められる可能性がある反面、対象の債権者が一社でも同意しなければ成立しません。
民事再生は、裁判所の手続きの中で再生計画を立て、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得て、計画どおりに返済し残りの債務の免除を受ける方法です。原則として会社自身が事業を続けながら進められます。一部の金融機関の同意が得られず私的整理がまとまらない場合でも、法律で定められた多数決で計画を決められる点が特徴です。
事業譲渡などによる事業の引き継ぎは、価値のある事業をスポンサーなどに引き継いでもらい、事業や雇用を残す方法です。元の会社に残った債務は、私的整理や法的整理の中で整理します。事業再生等ガイドラインの廃業型私的整理手続(事業の継続が難しい会社が計画的に廃業するための手続き)も、スポンサーに事業を譲り渡すことを前提とした使い方ができる仕組みになっています。
スポンサー支援には、事業だけを引き継ぐ形のほか、スポンサーが出資などをして会社ごと支える形もあります。いずれの場合も債務の整理とセットで設計することになり、進め方を誤ると債権者とのトラブルになりかねないため、弁護士に相談しながら進めることが欠かせません。
それぞれが検討されやすい状況(一般論)
どの道が合うかは個別の事情で大きく変わり、最終的には弁護士が判断します。そのうえで、一般論として、次のような状況で検討されることが多いと考えられます。
私的整理は、債務の中心が金融機関からの借入で、本業に収益力が残っており、金融機関と誠実に情報を共有してきた会社で検討されやすい方法です。事業再生等ガイドラインでも、中小企業版私的整理手続を利用するには、経営状況や財産状況を債権者に適時適切かつ誠実に開示していることが要件とされています。
民事再生は、取引先を含めて債務を整理する必要がある場合や、一部の債権者の同意が見込めない場合に検討されることがあります。会社全体の立て直しは難しくても、事業の一部に引き継ぎの需要がある場合は、その事業を引き継いでもらう形が選択肢になります。
事業再生等ガイドラインは、条件緩和や債務減免などを受けてもなお赤字が続き、資金の流出を止められない場合には廃業を検討し、スポンサー支援の見込みもない場合には早期に事業を廃止して清算することを検討する、という考え方も示しています。清算を選ぶ場合でも、破産だけでなく、廃業型私的整理手続のように話し合いで整理する方法があります。
経営者保証ガイドラインで個人の破産を避ける道
経営者保証ガイドラインは、日本商工会議所と全国銀行協会が設置した研究会がまとめたルールです。法的な強制力はありませんが、会社や保証人、金融機関などの関係者が自主的に従うことが期待されています。会社が破産や民事再生などの法的整理、または中小企業活性化協議会の支援や中小企業版私的整理手続などの準則型私的整理手続を申し立てていること、債権者にとって経済合理性が期待できること、会社と保証人が誠実に弁済し財産状況を適時適切に開示していることなどを要件に、保証債務の整理を申し出ることができます。
ガイドラインに沿って保証債務を整理した場合、破産でも残せる「自由財産」(99万円以下の現金や、生活に欠かせない家財道具などの差押禁止財産など)に加え、経済合理性の範囲で、一定期間の生計費に相当する額や華美でない自宅などの「インセンティブ資産」を手元に残せる可能性があります。生計費の期間は雇用保険の給付期間などを参考に、月額は民事執行法施行令で定める標準的な世帯の必要生計費(月33万円)を参考に判断されます。
また、ガイドラインに基づいて債務を整理した保証人については、債権者はその事実などを信用情報登録機関に報告・登録しないこととされています。ただし、保証債務の整理も対象となる金融機関などすべての同意を得て成立するのが原則で、インセンティブ資産の上限は、早期に手続きに着手したことで債権者の回収見込み額がどれだけ増えるかによって決まる考え方がとられています。
金融庁・中小企業庁の資料をもとに、個人の破産手続と比べると次のようになります。どちらが適しているかは、財産や債務の状況によって異なります。
ガイドラインによる保証債務の整理
- 対象は金融機関・信用保証協会・サービサー・リース債権者など
- 対象債権者全員の同意が必要
- 信用情報登録機関に報告・登録されない
- 自由財産に加え、インセンティブ資産を残せる可能性
個人の破産手続
- すべての債権者が対象
- 債権者の同意は不要
- 信用情報登録機関に報告・登録される
- 手元に残せるのは自由財産
なぜ早く相談したほうがよいのか
金融庁と中小企業庁は、取引金融機関や中小企業活性化協議会、弁護士・税理士などの専門家への早めの相談が、ガイドラインに基づく保証債務の整理だけでなく、事業再生や事業承継を含めて取り得る選択肢を広げるとしています。廃業の手続きに早く着手すれば資産の目減りや劣化を防ぎやすくなり、その結果、経営者の手元に残せる資産が増える可能性があることも示されています。
経営者保証に関するガイドライン研究会がまとめた「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」でも、弁護士などの支援専門家は、会社がやむを得ず破産に至った場合でも、保証人に破産手続を安易に勧めるのではなく、ガイドラインによる保証債務の整理の可能性を検討することとされています。一人で抱え込まず、こうした考え方を踏まえて相談に乗ってくれる専門家を早めに見つけることが大切です。
反対に、追い詰められて財産の名義を親族に移すといった行動をとると、後の手続きで問題になるおそれがあります。ガイドラインでは、保証人が開示した資産の状況が事実と異なると分かった場合(資産を隠す目的の贈与なども含みます)、免除された保証債務に延滞利息を付けて追加で支払うことを、あらかじめ書面で約束することとされています。「借金ごと会社を引き取る」といった話にもすぐには乗らず、弁護士などに確かめてから判断してください。
どこに相談すればよいか
中小企業活性化協議会では、再生が極めて難しいと判断される場合でも、円滑な廃業や経営者・保証人の再スタートに向けた助言や、代理人となる弁護士の紹介を受けられる「再チャレンジ支援」を行っています。会社の債務整理にあわせて、経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の整理について支援を受けることもできます。
弁護士への相談窓口としては、日本弁護士連合会と全国の弁護士会が提供する「ひまわりほっとダイヤル」があり、電話で弁護士との面談を予約できます。特定調停を活用した中小企業の再生・整理についての相談も受け付けています。収入や資産が一定の基準以下の個人であれば、法テラスの無料法律相談を利用できる場合もあります(会社などの法人は対象外です)。
どこから話せばよいか分からない段階であれば、当窓口でお話を伺い、状況に合った公的窓口や専門家をご案内することもできます(法律上の判断や債権者との交渉は行いません)。どの窓口でも、決算書や借入の一覧、保証契約の内容が分かる資料があると、相談が進みやすくなります。
よくある質問
Q. 会社の破産手続が終わった後でも、経営者保証ガイドラインは使えますか?
A. ガイドラインの要件上は、会社の法的整理などが進行中の場合だけでなく、すでに終わっている場合も申し出の対象になります。ただし、一定期間の生計費や華美でない自宅といったインセンティブ資産を求める場合は、会社の破産などの手続きが終わるまでにガイドラインの利用を申し出る必要があると案内されています。会社の手続きを考え始めた段階で、保証の整理も一緒に弁護士へ相談してください。
Q. 自宅は手放さなければなりませんか?
A. ガイドラインでは、経済合理性の範囲で「華美でない自宅」を手元に残す資産に含めることを検討するとされています。ただし、華美かどうかは個別の事情をもとに判断され、住宅ローンが残っているかどうかなども関係するため、残せるかどうかは状況によって異なります。
Q. 家族が保証人になっている場合も、ガイドラインを使えますか?
A. 金融庁・中小企業庁の資料では、経営者保証ガイドラインは経営者以外の第三者保証人も利用できると案内されています。ご家族が保証人になっている場合は、早い段階から一緒に相談することをおすすめします。
参考にした公的な情報
- 全国銀行協会(経営者保証に関するガイドライン研究会)「経営者保証に関するガイドライン(廃業時における基本的考え方を含む)」 https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/
- 金融庁・中小企業庁「経営者の皆様へ 経営者保証に関するガイドラインを活用してみませんか」 https://www.fsa.go.jp/news/r5/ginkou/20231213-2/02.pdf
- 全国銀行協会(中小企業の事業再生等に関する研究会)「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和8年3月一部改定)」 https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/sme-guideline/
- 中小企業基盤整備機構「中小企業活性化協議会による支援」 https://www.smrj.go.jp/sme/succession/revitalization/index.html
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民事再生法(第172条の3・第177条ほか)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
- 法テラス(日本司法支援センター)「無料法律相談に関するよくあるご質問」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/soudanqa.html
※ 本記事は一般的な情報提供であり、個別の状況についての税務・法務・会計の判断ではありません。具体的な判断は、税理士・弁護士などの専門家や公的な窓口にご確認ください。 当窓口は、ご相談の内容に応じて専門家や公的な相談窓口をご案内・ご紹介します(ご相談の仕組みと紹介の方針)。