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後継者不在・事業承継・廃業

事業承継で使える公的な支援は?相談窓口・税制・補助金・経営者保証の基礎

事業承継は、経営者がひとりで抱え込む必要はありません。国や公的機関が用意している相談窓口と制度を、目的別に整理しました。

先に結論

事業承継の相談は、全国47都道府県にある事業承継・引継ぎ支援センター(原則無料)が最初の窓口になります。借入や資金繰りの課題は中小企業活性化協議会、税負担は事業承継税制、専門家費用や承継後の投資は事業承継・M&A補助金、保証の問題は経営者保証に関するガイドラインなどが支えになりますが、いずれも要件や期限があるため最新の公式情報で確認することが大切です。

この記事のポイント

最初の窓口は公的な無料相談事業承継・引継ぎ支援センターは、親族内承継からM&Aまで原則無料で相談できます。
税制と補助金には期限と要件事業承継税制の特例には計画の提出期限があり、補助金は公募回ごとに要件が見直されます。
補助の対象になる専門家は限られる専門家活用枠で仲介手数料やFA費用が対象になるのは、登録されたM&A支援機関の支援に限られます。
保証の悩みにも相談先がある経営者保証のガイドラインや特則、保証債務整理の窓口が用意されています。

目的別に見た主な支援

事業承継の公的な支援は、目的によって窓口や制度が分かれています。どれを使えるかは、承継の形(親族内・従業員・第三者)や会社の状況によって変わり、複数を組み合わせて使うこともあります。

主なものを目的別に並べると次のとおりです。以下で、それぞれの概要と使う前の注意点を見ていきます。

  • 相談・伴走:事業承継・引継ぎ支援センター、中小企業活性化協議会、よろず支援拠点
  • 税:法人版・個人版の事業承継税制
  • 補助金:事業承継・M&A補助金
  • 融資・保証:日本政策金融公庫などの融資、信用保証協会の保証
  • 経営者保証:経営者保証に関するガイドラインと事業承継時の特則

事業承継・引継ぎ支援センター(相談・マッチング)

国が全国47都道府県に置いている公的な相談窓口で、事業承継全般の相談、事業承継計画の策定支援、M&Aのマッチング支援などを原則無料で行っています(中小企業庁)。親族内承継からM&Aまで、あらゆる形の事業承継をワンストップで支援する機関と位置づけられています。

後継者がすでに決まっていて計画づくりを手伝ってほしい場合も、後継者が見つからず外部の相手を探したい場合も、同じ窓口で相談できます。何から始めればよいか分からない段階でも、現状を話して使えそうな支援を整理する場として活用できます。

中小企業活性化協議会(資金繰り・再生・再チャレンジ)

借入の返済や資金繰りに不安がある場合は、すべての都道府県に設置されている中小企業活性化協議会が相談先になります。2022年に中小企業再生支援協議会と経営改善支援センターが統合してできた公的機関で、収益力の改善から事業再生、再チャレンジ(円滑な廃業や保証債務の整理)までを支援しており、相談は無料で秘密は厳守されます。

協議会自身が行う収益力改善支援や再生支援のほか、国が認定した専門家の支援を受けて経営改善計画をつくる場合に、専門家への費用の3分の2を補助する仕組みもあります(早期経営改善計画策定支援・経営改善計画策定支援)。相談には事前の予約が必要です。

収益力改善支援などでガバナンス(会社と経営者の区分や情報開示の体制)を整えることは、経営者保証の解除や金融機関との取引の改善につながる可能性があるとされています(中小企業庁)。なお、民事再生や破産をすでに申し立てた企業は対象外ですが、その保証人が保証債務の整理を相談することはできます。

事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予)

後継者が自社株式や個人事業の事業用資産を贈与・相続で引き継ぐ際の税負担を抑える制度です。都道府県知事による経営承継円滑化法の認定を受けるなどの要件を満たすと、贈与税・相続税の納税が猶予され、後継者の死亡などの一定の場合には免除されます。

法人版の特例措置は、平成30年度の税制改正で10年間限定で拡充されたものです。対象となる株式数の上限をなくして猶予割合を100%に広げたこと、親族外を含む複数の株主から最大3人の後継者への承継を対象にしたこと、雇用を維持できなかった場合の扱いを見直したこと、将来の売却・廃業時の税負担を軽くする仕組みを設けたことが特徴です(中小企業庁)。

法人版の特例措置は、特例承継計画の提出期限が令和9年(2027年)9月30日、贈与・相続の期限が同年12月31日です。個人事業者向けの個人版は、個人事業承継計画を令和10年(2028年)9月30日までに提出し、同年12月31日までに承継する必要があります(中小企業庁)。法人版の計画づくりには国が認定した支援機関(認定経営革新等支援機関)の関与が必要で、認定後も報告の手続きが続くため、税理士と早めに検討してください。

事業承継・M&A補助金(設備投資・専門家費用・廃業費用)

事業承継やM&Aを機に行う設備投資や、経営資源の引き継ぎ、引き継ぎ後の経営統合などにかかる経費の一部を補助する制度で、現在は令和7年度補正予算による公募が行われています。16次公募は「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「廃業・再チャレンジ枠」「PMI推進枠」の4枠で、申請受付は2026年10月2日から11月6日17時までの予定です(事業承継・M&A補助金事務局)。

注意したいのは専門家活用枠です。仲介手数料やフィナンシャル・アドバイザー(FA)費用が補助対象になるのは、あらかじめ「M&A支援機関登録制度」に登録された支援機関による支援に限られます。また、交付決定の前に仲介会社などと契約してしまった費用は対象になりません。専門家活用枠と併せて、廃業にかかる費用を上乗せして申請できる仕組みもあります(16次公募)。

要件や補助率、上限額は公募回ごとに見直されます。15次公募からは小規模事業者の売り手向けの類型も設けられているので、依頼先を決める前に、最新の公募要領と登録機関かどうかを確かめておきましょう。登録機関は、M&A支援機関登録制度のサイトで検索できます。

申請は電子申請システム「Jグランツ」で行い、事前にGビズIDプライムの取得が必要です(取得には1〜2週間程度かかるとされています)。事務局からの連絡は、申請フォームに入力した担当者の連絡先に届く仕組みです。

経営者保証に関する支援

全国銀行協会と日本商工会議所が策定した「経営者保証に関するガイドライン」は、会社と経営者の資産の区分、財務基盤の強化、適時の情報開示といった要件を満たせば、保証なしで融資を受けたり、すでにある保証を見直したりできる可能性があるとしています。事業承継の場面に焦点を当てた特則も設けられています。国は2022年に「経営者保証改革プログラム」を策定し、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を後押ししています。

このほか、事業承継時に経営者保証を不要とする信用保証制度や、保証料の上乗せによって経営者保証を提供しないことを選べる信用保証制度もあります(中小企業庁)。保証を外すかどうかは金融機関が最終的に判断するため、まずは取引金融機関や商工会議所・商工会に相談してみましょう。保証の履行を求められている場合の保証債務の整理については、中小企業活性化協議会が相談先として挙げられています。

融資、株式の集約、後継者の育成

株式の買い取りや相続税の支払いなど、承継時に必要になる資金については、日本政策金融公庫などの融資や信用保証を受けられる場合があります(中小企業庁)。返済計画も含めて、取引金融機関に早めに相談しておくと、使える選択肢を把握しやすくなります。

分散した株式を後継者に集めるための制度として、経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例や、所在の分からない株主から株式を取得する手続きの期間を5年から1年に短縮する会社法の特例があります。どの制度が使えるかは状況によって異なるため、税理士や弁護士、事業承継・引継ぎ支援センターで確認してください。

後継者を育てる場としては、中小企業大学校が座学・演習・実習を組み合わせた経営後継者研修を行っており、課題の洗い出しには「事業承継診断」のチェックシートも使えます。MBOを含む事業承継には、中小機構のファンドを活用する方法もあります(中小企業庁)。

よくある質問

Q. 事業承継・引継ぎ支援センターに相談すると、費用はかかりますか。

A. 中小企業庁によると、相談対応や計画策定、マッチングなどの支援は原則無料です。ただし、成約に向けて民間の仲介会社や士業などの専門家に実務を依頼する場合は、その専門家への報酬が別に必要になることがあります。

Q. 補助金は申請すればもらえるのですか。

A. 審査があり、採択されないこともあります。15次公募では申請551件に対して採択は338件でした(事業承継・M&A補助金事務局)。採択後も交付申請と交付決定を経てから事業を始め、実績報告と確認の後に支払われる後払いの仕組みなので、資金繰りの計画も立てておきましょう。

Q. 個人事業主でも使える支援はありますか。

A. はい。税制には個人事業者の事業用資産を対象とする個人版事業承継税制があり、補助金も個人事業主が申請できる場合があります(専門家活用枠では青色申告者であることなどが要件)。どの支援が使えるか分からないときは、まず事業承継・引継ぎ支援センターに相談してみましょう。

参考にした公的な情報

※ 本記事は一般的な情報提供であり、個別の状況についての税務・法務・会計の判断ではありません。具体的な判断は、税理士・弁護士などの専門家や公的な窓口にご確認ください。 当窓口は、ご相談の内容に応じて専門家や公的な相談窓口をご案内・ご紹介します()。

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