先に結論
後継者がいない会社にも、親族内承継・従業員(社内)承継・第三者承継(M&A)という引き継ぎの道と、廃業という道があります。どれが合うかは候補者の有無や会社の状況によって異なるため、早めに現状を整理し、公的な相談窓口も活用しながら複数の道を並行して比べるのが現実的です。
この記事のポイント
後継者がいないときに考えられる4つの道
中小企業庁や中小企業基盤整備機構(中小機構)は、事業承継の主な方法として「親族内承継」「従業員承継(役員・従業員への引き継ぎ)」「第三者承継(M&A)」の3つを示しています。これに「廃業」を加えた4つが、後継者のいない会社が検討できる主な道です。
中小機構の資料によると、かつては大半を占めていた親族内での引き継ぎに対し、近年は親族以外への引き継ぎが有力な選択肢になってきています。最初からどれか一つに決める必要はなく、情報を集めながら並行して比べていくこともできます。
親族内承継:受け入れられやすいが、本人の意思が前提
子どもや娘婿、甥・姪などの親族に引き継ぐ形です。中小機構の資料では、社内外の関係者に心情的に受け入れられやすいことや、後継者を早めに決めて長い準備期間を取りやすいことが利点に挙げられています。
一方で、親族に経営の能力と意欲のある人がいるとは限りません。相続人が複数いると、株式や事業用の資産を後継者に集めにくいこともあります。子どもがすでに別の会社で働いている場合も含め、早めに本人の意思をはっきり確かめておくことが大切です。
株式や事業用の資産を贈与や相続で引き継ぐ場合には、要件を満たせば贈与税・相続税の納税が猶予される「事業承継税制」の対象になり得ます。会社の株式を対象とする法人版と、個人事業の事業用資産を対象とする個人版があり(国税庁)、適用には期限や細かな要件があるため、検討する場合は税理士に早めに相談しましょう。
従業員(社内)承継:事業をよく知る人に託せるが、資金と保証が壁
役員や従業員に経営を引き継ぐ形です。業務に精通した人が継ぐため、ほかの従業員や取引先の理解を得やすく、親族に適任者がいない場合でも候補者を確保しやすいとされています。
課題になりやすいのは、後継者に株式を買い取る資金が足りないことが多い点と、経営者個人の連帯保証の引き継ぎです。候補者本人に経営者になる覚悟があるかどうかも、時間をかけて確かめる必要があります。
こうした課題には手当ての方法もあります。株式は買い取りだけでなく贈与で渡すこともでき、中小機構の資料によると、親族でない後継者も事業承継税制の対象になり得ます。株式の取得資金については、公的な融資や信用保証の仕組みも用意されています(中小企業庁)。
第三者承継(M&A):引き継ぎ手を外に求める
親族にも社内にも候補がいない場合に、外部の会社や個人へ事業を引き継ぐ方法です。中小機構の資料は、第三者承継には会社への引き継ぎ(M&A)と個人への引き継ぎがあると整理しています。広く候補者を求められる一方で、従業員の雇用や価格など、希望の条件をすべて満たす相手を見つけるのは簡単ではないとも指摘しています。
中小M&Aガイドライン(第3版)は、売り手の経営者自身が気づいていない強みを買い手が評価し、成約に至るケースもあると述べています。技術力、取引先との関係、従業員、地域での信用、許認可なども評価の対象になり得るため、「うちには価値がない」と決めつけないことが大切です。
買い手は同業の会社に限らず、異なる業種の会社や、独立を目指す個人が相手になることもあります。同ガイドラインによれば、買い手も売り手の数倍程度の規模で、大企業とは限らない会社であることが相当の割合を占め、買い手にとってもM&Aは一大決心であることが多いとされています。
ただし、相手が見つかるまでには数か月から1年ほどかかるのが通常とされています。その後も条件の交渉、買い手による調査、最終契約、引き継ぎと段階を踏むため、早めに動き出すほど選べる幅を保ちやすくなります。
M&Aの仲介会社や、依頼者の側だけに立って助言するFA(フィナンシャル・アドバイザー)に依頼する場合は、手数料の体系や業務の範囲を契約前に確かめましょう。同ガイドラインは、仲介者・FAに対し、手数料や提供する業務の内容を契約前に説明するよう求めています。
小さな会社・個人事業の場合
従業員のいない会社や法人化していない個人事業でも、引き継ぎの道はあります。中小M&Aガイドラインは、オンラインのM&Aプラットフォームが広がったことで、支援機関に多額の手数料を払う余裕のない小規模な事業者にもM&Aの可能性が大きく広がったと評価しています。ただし、社名を伏せた掲載でも会社が特定されるおそれがあるため、どこまで情報を出すかは慎重に決める必要があります。
個人事業には株式がないため、事業用の資産や取引先との契約などを一つずつ移す「事業譲渡」の形が基本になります。同ガイドラインの参考資料によると、事業譲渡では許認可が引き継がれないことが多く、引き継ぐ側で取り直しが必要になる場合があります。
各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターには、創業を目指す人と、後継者のいない会社や個人事業主を引き合わせる「後継者人材バンク」もあります。小さな事業ほど仕事が経営者個人に集まりがちなので、次のようなものを書き出して「引き継げる形」にしておくと、話を進めやすくなります。
- 継続して取引のある顧客・常連客
- その事業ならではの技術・ノウハウ
- 地域での信用、立地・店舗・設備
- 仕入先・外注先とのつながり
- 許認可・資格(引き継ぎ方を事前に確認)
- 日々の業務の手順(メモやマニュアル)
廃業を選ぶなら、なおさら早めの準備を
引き継ぎ手が見つからない場合や、経営者として区切りをつけたい場合には、廃業も選択肢の一つです。ただし廃業にも、設備の処分や店舗の原状回復、従業員への対応、清算の手続きなどで費用と時間がかかります。中小M&Aガイドラインは、決断が遅れて廃業に必要なお金さえ用意できなくなる例もあると注意を促しています。
廃業を考えている場合でも、事業承継・引継ぎ支援センターは、事業や設備などの経営資源を引き継ぐ相手探しの相談に応じています(中小M&Aガイドライン参考資料)。会社全体の引き継ぎが難しくても、一部の事業だけを引き継いでもらえる可能性もあるため、廃業と決める前に一度確かめておくとよいでしょう。
廃業を選ぶ場合も、借入の返済や経営者個人の保証の扱い、従業員や取引先への対応を順に片づけていく必要があります。廃業した場合に手元に残るお金と、引き継いだ場合に残るものを並べて比べると、判断の材料がそろいます。
自社に合う道の選び方と相談先
後継者のいない会社の最初の相談先として、国が全国47都道府県に設置した「事業承継・引継ぎ支援センター」があり、事業承継計画の策定からM&Aのマッチングまで原則無料で相談できます。顧問の税理士や取引先の金融機関、商工会議所・商工会に相談するのも一つの方法です。当窓口でも、お話を伺ったうえで、状況に合う公的窓口や専門家をご案内しています。
相談の前に、中小機構の資料が示す「現状の把握→後継者・承継方法の確定→事業承継計画の策定」という流れに沿って考えを整理しておくと、話が進めやすくなります。後継者がいない場合に当てはめると、次のような順番です。
- 1現状を把握する(事業の強み・資金繰り・借入と個人保証・株主)
- 2親族に、継ぐ意思と適性のある人がいるか確かめる
- 3社内に任せられる人がいるか、本人の意向を確かめる
- 4外部への引き継ぎ(第三者承継)の可能性を探る
- 5廃業した場合の費用や手元に残るものと比べて決める
よくある質問
Q. 子どもに「継がない」と言われました。説得したほうがよいのでしょうか。
A. 無理に説得するより、本人の考えを尊重したうえで、社内や外部への引き継ぎも並行して検討するほうが現実的な場合があります。中小機構の資料でも、親族であっても早めに意向を伝え、本人の明確な了解を得ることの大切さが強調されています。時間に余裕があるうちに、将来について率直に話し合っておきましょう。
Q. 第三者に引き継ぐと、従業員の雇用はどうなりますか。
A. 引き継ぎの方法と相手との合意によって変わります。株式を譲渡する方法では会社そのものが存続するため、従業員との契約も原則としてそのまま続きます。事業譲渡の場合は、雇用関係を一つずつ切り替える必要があり、従業員本人の同意が欠かせません(中小M&Aガイドライン参考資料)。雇用の継続を望む場合は、交渉の早い段階で条件として伝えておきましょう。
Q. 引き継いだ後も、しばらく会社を手伝うことはできますか。
A. 相手との合意しだいで可能です。中小M&Aガイドラインでも、最終契約で取り決める主な内容の一つとして、経営者による引継ぎ期間などの処遇が挙げられています。関わり方や期間、報酬の有無は、契約前に確かめておきましょう。
参考にした公的な情報
- 中小企業庁「事業承継の支援策」 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/business_succession_support_measures.html
- 中小企業基盤整備機構「中小企業経営者のための事業承継対策(令和8年度版)」 https://www.smrj.go.jp/sme/succession/succession/supporter/index.html
- 中小企業基盤整備機構「事業承継・引継ぎポータル(親族内承継支援・第三者承継支援・後継者人材バンク)」 https://shoukei.smrj.go.jp/
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」 https://www.meti.go.jp/files/900016275.pdf
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)参考資料(中小M&Aの主な手法と特徴、円滑な廃業を支援する施策ほか)」 https://www.meti.go.jp/files/900016278.pdf
- 国税庁「事業承継税制特集」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm
※ 本記事は一般的な情報提供であり、個別の状況についての税務・法務・会計の判断ではありません。具体的な判断は、税理士・弁護士などの専門家や公的な窓口にご確認ください。 当窓口は、ご相談の内容に応じて専門家や公的な相談窓口をご案内・ご紹介します(ご相談の仕組みと紹介の方針)。