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M&Aの基礎知識と注意点

デューデリジェンス(DD)とは?財務・税務・法務・労務で調べられることと売り手の備え

基本合意まで進むと、買い手は会社の中身を詳しく調べます。何が見られ、見つかったことがどう扱われるのかを知っておけば、慌てずに準備できます。

先に結論

デューデリジェンス(DD)は、主に買い手が基本合意の後、最終契約の前に、専門家を使って財務・税務・法務・労務などの実態とリスクを調べる手続きです。税金や社会保険料の滞納、未払残業代などの簿外債務、許認可の状況は代表的な確認点で、見つかった内容は価格や契約条件に反映されます。売り手は資料をそろえ、不利な情報ほど早めに伝えておくことが、後のトラブルを防ぐ備えになります。

この記事のポイント

基本合意の後、最終契約の前に行う主に買い手が、公認会計士・税理士・弁護士などの専門家を使って調べます。
見られるのは数字だけではない契約、許認可、労務、訴訟、滞納、帳簿に載らない債務まで確認されます。
結果は価格と契約に反映価格の見直しや、表明保証・補償の条項、譲渡方法の変更につながることがあります。
隠すより先に伝える不利な情報も早めに伝えるほうが、交渉が崩れにくくなります。

デューデリジェンス(DD)とは

デューデリジェンス(DD)は、主に買い手が、売り手の財務・法務・事業・税務などの実態を、FAや士業などの専門家を使って調べる工程です。中小M&Aガイドライン(第3版)は、その目的として、価格の精査、最終契約の条件(譲渡額、表明保証、補償など)の調整、引継ぎ後の改善に役立つ情報の取得などを挙げています。

DDは通常、基本合意を結んだ後、最終契約の前に行われます。調べる範囲は案件ごとに異なり、小規模なM&Aでは、数年分の税務申告書の確認と経営者へのヒアリングだけで終えることもあります。ただしガイドラインは、調査が十分でないと、売り手が最終契約で負う保証や補償の負担がかえって重くなりうると注意しています。

DDでは、仲介者・FAがスケジュールの調整や必要書類の受け渡し、ヒアリングの設定などの補助にとどまり、自らは調査を行わない場合もあります。ガイドラインは、その場合には他の支援機関に依頼する必要があることを、依頼者にはっきり伝えるよう求めています。

主に調べられること(財務・税務・法務・労務・事業)

どこまで調べるかは、依頼者(主に買い手)と専門家が事前に合意して決めます。株式譲渡では会社がそのまま引き継がれ、帳簿に表れない債務のリスクが比較的高くなりやすいため、帳簿外の債務も含めた全般的な調査を要することが多く、そのぶん時間と費用がかかります。

財務DDでは、過去の実績と現在の財務状態を調べ、引継ぎ後の事業計画の土台となる情報を集めます。税務DDでは、経営陣や顧問税理士へのインタビュー、過去の税務申告書の確認、税務調査の経過や組織再編・資本取引の処理の確認などが行われます。法務DDでは、株式・会社組織、重要な契約、資産・負債、人事・労務、訴訟・紛争、許認可・コンプライアンス・環境問題といった観点から調べるケースが多いとされています。ガイドラインが専門家ごとに説明している内容をもとに、代表的な調査の分野を整理すると次のとおりです。

  • 財務:過去の業績と現在の財務状態の実態、帳簿に載っていない債務や将来生じうる債務
  • 税務:過去の申告の誤りによる追徴課税のリスク、税務調査の経過、繰越欠損金の状況
  • 法務:株式と会社組織、重要な契約、資産と負債、訴訟・紛争、許認可・コンプライアンス
  • 労務:残業代の支払いの実態、雇用契約や就業規則の整備状況
  • 事業:商流や収益の仕組み、競争力、引継ぎ後の相乗効果

見つかりやすい論点

税金や社会保険料の滞納は、代表的な確認項目です。株式譲渡では未納の分も会社の債務として残ったまま引き継がれるため、金額や納付の見通しなどが確かめられます。滞納がある場合の考え方は、税金・社会保険料の滞納のカテゴリの記事で詳しく整理しています。

帳簿に載っていない債務(簿外債務)で目立つのが、未払いの残業代です。2020年4月1日以降に支払期日が来る賃金の請求権の時効は、当分の間3年とされており(厚生労働省)、さかのぼって請求されるおそれがあるため、勤怠の記録と支払いの実態が確認されます。計上されていない退職金の債務、会社が他社のために入っている保証、係争中のトラブルなども同様です。

会社の中の「持ち主」があいまいな点も論点になります。ガイドラインは、名義株や所在の分からない株主、役員への貸付金や社宅・保険といった社長と会社の取引、事業に使う資産の所有関係などが問題になるケースが多いとしています。許認可は、株式譲渡なら原則そのまま残りますが、事業譲渡では引き継がれず取り直しが必要になることが多いため、譲渡の方法とあわせて確認されます。会社と経営者個人の資産・負債の区分があいまいなまま最終契約を結ぶと、後で整理の方法をめぐって争いになりやすいため、ガイドラインはできる限り最終契約の前に整理しておくことを勧めています。

DDの結果はどう反映されるか

DDで見つかったことは、取引の条件に反映されます。価格の引き下げのほか、ガイドラインは、多額の簿外債務が見つかったために株式譲渡から事業譲渡へ方法を変えることになる場合や、M&Aそのものを取りやめる判断材料になる場合もあると説明しています。

もう一つが、最終契約の「表明保証」です。売り手が会社の状態について一定の事項が正しいと約束し、違っていた場合に補償する条項で、期間や上限の定めがないと、売り手が過大な責任を負うおそれがあります。ガイドラインは、DDの結果を踏まえて、買い手がどんな問題を想定してその保証を求めるのかを確認し、無期限・無制限の表明保証は慎重に検討すべきだとしています。表明保証の違反に備える保険が使われることもあります。

売り手が準備しておきたいこと

DDへの備えの基本は、聞かれそうなことに資料で正直に答えられる状態にしておくことです。後ろめたい事情ほど早めに打ち明ける真摯な姿勢が望ましい、というのがガイドラインの考え方です。後から問題が見つかると、交渉そのものが崩れたり、契約後の補償をめぐる争いになったりしやすくなります。

従業員にM&Aを伝えていない場合は、気づかれないように進める工夫も必要で、ガイドラインは専門家の指示を守ることの大切さを挙げています。事前に売り手側で専門家に調べてもらう「セラーズDD」という方法もあります。

ガイドラインは、株主名簿や株主総会・取締役会の議事録の整備が十分でない中小企業は少なくないとして、税理士などの支援のもとで整えておくことを勧めています。名義株や社長個人名義の事業用資産の整理には法的な検討が必要なこともあるため、弁護士の助言を得ることも考えられます。手元にそろえておきたい資料の例は次のとおりです。

  • 決算書・税務申告書・勘定科目内訳明細書(直近3年分程度)と、直近の試算表
  • 借入金と、経営者保証・担保の一覧
  • 登記事項証明書、定款、株主名簿、株主総会・取締役会の議事録
  • 取引先・賃貸借・リースなど主要な契約書
  • 許認可の証明書類
  • 就業規則、賃金台帳、勤怠の記録
  • 税金・社会保険料の納付状況が分かる書類

DDを省く・急ぐ話には注意

ガイドラインは、中小企業は問題がないように見えても何らかの課題を抱えていることが少なくなく、経営者自身も気づいていない場合があるため、経営者へのヒアリングだけでリスクを評価するには限界があるとしています。調査を省いて契約を急ぐと、後になって表明保証などをめぐる争いになるおそれがあります。

また、仲介者は売り手と買い手の双方から依頼を受ける立場のため、利益相反を防ぐ観点から、DDの結論を自ら決めないことが求められています。中小企業庁の注意喚起の資料にも、仲介者が自らDDを行ったためにDDが不十分だった、弁護士や会計士の意見を求められることを知らされなかった、という例が挙げられています。調べ方や担い手に疑問があれば、士業や事業承継・引継ぎ支援センターに意見を求めましょう。

DDは買い手が売り手を調べる手続きですが、売り手の側も、相手が約束を守れる買い手かどうかを確かめる視点が欠かせません。ガイドラインは、売り手が債務超過の場合など、買い手の信用がとりわけ重要になる取引では、仲介者・FAが決算公告や税務申告書などで買い手の財務状況を確認することを求めています。

よくある質問

Q. DDの費用は誰が負担しますか?

A. ガイドラインは、通常は買い手がFAや士業などの専門家に調査を依頼するとしており、その費用は依頼した買い手が負担する形になります。売り手が事前に自社を調べてもらうセラーズDDを行う場合は、売り手の費用になります。

Q. 従業員に知られずにDDを受けられますか?

A. ガイドラインは、社内にM&Aを伝えていない場合、伝えていない役員・従業員に悟られずに実施するなどの工夫が必要で、売り手・買い手ともに専門家の指示を守ることが重要だとしています。資料の受け渡しの方法や、現地を見てもらう日時などを事前に打ち合わせておきましょう。

Q. 決算書の内容に自信がありません。DDで不利になりますか?

A. 資料の不足や数字の不確かさは、買い手にとってリスクと受け止められ、価格や表明保証の条件に反映されることがあります。売却を考え始めた段階で、顧問税理士などと数字を整理しておくと、説明しやすくなります。決算書が整っていない場合の進め方は、急いで売りたいときのカテゴリの記事でも取り上げています。

参考にした公的な情報

※ 本記事は一般的な情報提供であり、個別の状況についての税務・法務・会計の判断ではありません。具体的な判断は、税理士・弁護士などの専門家や公的な窓口にご確認ください。 当窓口は、ご相談の内容に応じて専門家や公的な相談窓口をご案内・ご紹介します()。

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