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税金・社会保険料の滞納

消費税・源泉所得税の滞納と、事業譲渡の関係

同じ滞納でも、消費税や源泉所得税は「預かったお金」という性質があり、扱いが特に厳しくなりがちです。

この記事のポイント

「預り金」だから厳しい消費税・源泉は顧客や従業員から預かった性質のお金。滞納は重く見られます。
事業譲渡でも自動では消えない譲渡しても納税義務は元の会社に残るのが原則です。
譲渡自体に消費税がかかることも事業譲渡は課税取引になりうるため、対価と税の設計が必要です。

なぜ消費税・源泉の滞納は特に厳しいのか

消費税は、売上とともにお客様から「預かった」税金を、事業者が国に納める仕組みです。源泉所得税も、従業員の給与などからあらかじめ「預かった」税金を会社が納めるものです。どちらも、もともと自社のお金ではなく「預かったお金」という性質を持ちます。

そのため、これらの滞納は「本来納めるべきお金を運転資金に使ってしまった」と見られやすく、税務署の対応も厳しくなりがちです。延滞税の負担も重く、放置すると差押えなどの滞納処分に進みやすい点に注意が必要です。まずは税理士や税務署と正規に相談することが基本です。

事業譲渡との関係──滞納は「元の会社」に残る

事業の一部または全部を切り出して引き継ぐ事業譲渡では、原則として、消費税や源泉所得税の滞納(納税義務)は元の会社に残ります。買い手が自動的に肩代わりするわけではありません。だからこそ、事業に価値があれば、滞納を抱えたままでも「事業」を引き継げる可能性があるのです。

ただし、譲渡対価が不当に低いなど一定の場合には、買い手が「第二次納税義務」を問われることがあります。滞納から逃れる目的の安易な譲渡は、売り手・買い手の双方にリスクをもたらします。適正な対価と手続きで進めることが不可欠です。

  • 消費税・源泉所得税それぞれの未納額と延滞税
  • 税務署との分納・猶予の相談状況
  • 譲渡する資産・負債の範囲
  • 譲渡対価が適正な水準か(第二次納税義務の回避)
  • 譲渡自体にかかる消費税の扱い

譲渡そのものにかかる税金にも注意

見落とされがちですが、事業譲渡では「譲渡する側」にも税金が発生します。譲渡する資産のうち課税対象になるものには消費税がかかり、譲渡益が出れば法人税等の対象にもなります。滞納の解消原資として対価を考える場合、これらの税負担も織り込んでおく必要があります。

こうした計算と設計は、税務の専門知識が欠かせません。diletto は相談窓口として、税理士など専門家と連携して動ける地域の専門家をご紹介します。税務の最終判断は専門家によります。まずは現状をお聞かせください。

※ 本記事は一般的な情報提供です。税務・法務・会計の判断は専門家にご確認ください。diletto は M&Aの相談窓口として、ご状況に合った地域の専門家をご紹介します。

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